固定資産税の縦覧・閲覧について

更新日:2026年02月25日

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土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて自己の土地や家屋の価格が適正かどうかを縦覧帳簿で確認していただくための制度です。

期間及び時間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)

午前9時から午後4時

縦覧できる方及び内容

縦覧できる方

  • 市内に所有の土地または家屋に対して課する固定資産税の納税者及びその同居の親族
  • 納税管理人
  • 納税者の委任を受けた代理人(委任状持参)

(注意)納税義務者であっても、免税点未満などで納税する必要のない人は、縦覧できません。

縦覧できる帳簿・記載項目

  • 土地価格等縦覧帳簿:所在・地番・地目・地積・価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・価格

(注意)縦覧帳簿コピー等の交付はいたしませんのでご了承ください。

縦覧手数料

無料

窓口に持参していただくもの

納税者が個人の場合
  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. (代理人の場合)委任状(作成から概ね3ヶ月以内のもの)

 

納税者が法人の場合
縦覧を行う方が法人の代表者の場合
  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 代表者事項証明書(写し可)の提示
  3. (2が用意できない場合)法人代表者印を窓口に持参し申請書記入時に押印、または、法人代表者印を押印済みの「縦覧・閲覧申請書」を提出

 

縦覧を行う方が法人の従業員の場合
  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 法人代表者印の押印がある委任状(作成から概ね3ヶ月以内のもの)
  3. 従業員証または、従業員であることの証明書(名刺不可)

(注意)2の委任状にて、法人から申請者個人への委任(委任者欄に申請者個人の住所、名前を記入)とされている場合は、3の従業員証(または従業員であることの証明書)の提示は省略可。

 

固定資産課税台帳の閲覧

自己の資産の課税内容を確認することができるようにするとともに、借地人・借家人等についても一定要件のもとに閲覧することができる制度です。

期間及び時間

令和8年度分は、令和8年4月1日(水曜日)から閲覧することができます(土曜日、日曜日、祝日、年末年始期間を除く)。

午前9時から午後4時

閲覧できる方及び内容

固定資産課税台帳の閲覧
閲覧できる方 対象固定資産
1.
固定資産税の納税義務者及びその同居の親族
納税管理人
納税者の委任を受けた代理人(委任状持参)
当該納税義務にかかる固定資産
2.
土地についての賃借権等を有する方
権利を有する方の委任を受けた代理人(委任状持参)
当該権利目的である土地(家屋は不可)
3.
家屋についての賃借権等を有する方
権利を有する方の委任を受けた代理人(委任状持参)
当該権利目的である家屋及びその敷地である土地

閲覧手数料

1通300円。ただし、1.の方については縦覧期間中(令和8年4月1日から4月30日)は無料です。

窓口に持参していただくもの

納税義務者が個人の場合
  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. (代理人の場合)委任状(作成から概ね3ヶ月以内のもの)

 

 

納税義務者が法人の場合
閲覧を行う方が法人の代表者の場合
  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 代表者事項証明書(写し可)の提示
  3. (2が用意できない場合)法人代表者印を窓口に持参し申請書記入時に押印、または、法人代表者印を押印済みの「縦覧・閲覧申請書」を提出

 

閲覧を行う方が法人の従業員の場合
  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 法人代表者印の押印がある委任状(作成から概ね3ヶ月以内のもの)
  3. 従業員証または、従業員であることの証明書(名刺不可)

(注意)2の委任状にて、法人から申請者個人への委任(委任者欄に申請者個人の住所、名前を記入)とされている場合は、3の従業員証(または従業員であることの証明書)の提示は省略可。

 

借地人・借家人が申請する場合
  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 閲覧対象の物件についての賃貸借契約書

 

縦覧・閲覧申請書のダウンロード

審査請求・審査申出について

 納税通知書の記載事項に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。また、固定資産課税台帳に記載された価格等に不服がある場合は、固定資産課税台帳の価格等をすべて記載した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。

 この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求又は審査申出に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。なお、審査申出の場合は固定資産評価審査委員会が被告の代表者になります。)提起することができます。

 ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求又は審査申出に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、1.審査請求のあった日から3か月(審査申出のあった日から30日)を経過しても裁決がないとき、2.処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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