令和8年度 個人の市県民税の計算方法
更新日:2026年07月07日
個人の市県民税
市町村に住所を有する個人は、前年中の所得金額に基づいて、一定の額を負担する均等割、所得金額に応じて負担する所得割の額の合計額が個人の市県民税として課税されます。
市県民税額=均等割額+所得割額
※令和6年度から、均等割と併せて、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として森林環境税(国税)が年額1,000円課税されます。
【市・県民税の計算の流れ】
例:給与収入の人
1. 給与所得控除額を差引く
2. 所得金額調整控除額を差引く ※
※子ども・特別障がい者である扶養親族等を有する納税義務者本人が、その年の給与等の収入金額が850万円を超える者で
以下のいずれかに該当する者が適用される控除です。
・適用対象者
(1)年齢23歳未満の扶養親族を有する者
(2)本人が特別障害者である者
(3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
※「合計所得金額」とは給与所得や公的年金等に係る雑所得などの所得金額を合計した金額であり、純損失などの繰越控除を適用する前の金額のことをいいます。一方で、「総所得金額等」とは、合計所得金額から純損失などの繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。そのため、給与所得のみであり、純損失などの繰越控除がない方については、「合計所得金額」と「総所得金額等」は同じ金額となります。
3. 医療費控除等の所得控除を差引く
4. 税率をかける
5. 調整控除等の税額控除を差引く
納税義務者と納める税金
市内に住所のある人
均等割、森林環境税(国税)、所得割
市内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある人
均等割
市内に住所があるかないか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。
※小牧市に住所がない方で、小牧市内で事業を始められた際には、開業届出書の提出をお願いします。
例 ・令和8年1月1日以前に死亡された方には、令和8年度以降の市県民税は課税されません。
・令和8年1月1日は小牧市に居住し、その後他市町村へ引っ越しをされた場合は、令和8年度市県民税は小牧市で課税され、引っ越し先の市町村では課税されません。
市県民税課税基準
均等割も所得割もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、収入金額が2,044,000円未満であった人)
・前年中の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、収入の年額が103万円以下。65歳未満の人で年金所得のみの場合、収入の年額が98万円以下。65歳以上の人で年金所得のみの場合、収入の年額が148万円以下)であった人。
ただし、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合は28万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8,000円+10万円以下であった人(※1)
例:扶養親族1人の場合 28万円×(1+1)+16万8,000円+10万円=82万8,000円
(※1)均等割は、同一生計配偶者又は扶養親族の方でも、合計所得金額が38万円を超えるときは課税されます。
所得割がかからない人(均等割のみがかかる人)
前年中の総所得金額等が45万円以下(給与所得のみの場合、収入の年額が110万円以下、65歳未満の人で年金所得のみの場合、収入の年額が105万円以下、65歳以上の人で年金所得のみの場合、収入の年額が155万円以下(※2))であった人。
ただし、扶養している場合は35万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円+10万円以下であった人。
例:扶養親族1人の場合 35万円×(1+1)+32万円+10万円=112万円
税額の計算方法
均等割
前年中の合計所得金額が38万円を超えた人が課税されます。
市民税・県民税の均等割額
| 平成25年度まで | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
|---|---|---|---|
|
森林環境税(国税) |
- | - | 1,000円 |
| 市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税均等割 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 合計 | 4,500円 | 5,500円 |
5,500円 |
(注意)
・税制改正により、平成26年度から令和5年度までの間、均等割に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていました。
・住所地の市区町村以外に事務所などがある人は、その市町村でも均等割が課税されます。
・平成21年度から「あいち森と緑づくり税」が導入され、県民税の均等割に500円が含まれています。
所得割
収入金額 - 必要経費等 = 所得金額
→ 所得金額(- 所得金額調整控除額※)- 所得控除額 = 課税所得金額
→ 課税所得金額 × 税率(市6%+県4%)- 税額控除(調整控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除等)= 所得割額
→ 所得割額 + 均等割額 +森林環境税(国税) = 年税額
※ 【市・県民税の計算の流れ】 参照
(補足)土地、家屋などの資産及び株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。
計算例
- Aさん55歳(給与収入)の場合(PDFファイル:98.8KB)
- Bさん55歳(給与収入)の場合(PDFファイル:119KB)
- Cさん68歳(給与収入+年金収入)の場合(PDFファイル:94.7KB)
- Dさん64歳(年金収入)の場合(PDFファイル:63.2KB)
所得の種類と計算
所得の種類と計算方法
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
||
|
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額 |
|
|
配当所得 |
株式や出資の配当など |
収入金額-元本取得のために要した負債の利子 |
|
|
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
総収入金額-必要経費 |
|
|
事業所得 |
自営業、農業、自由業など |
総収入金額-必要経費 |
|
|
給与所得 |
給与、賃金、ボーナスなど |
総収入金額-給与所得控除額{特定支出控除額 (該当される方のみ) } |
|
|
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
勤続年数5年以内の法人役員等 |
収入金額-退職所得控除額 |
| 上記以外 | (収入金額-退職所得控除額)× 0.5 | ||
|
山林所得 |
山林の伐採、譲渡など |
総収入金額-必要経費-特別控除額 |
|
|
譲渡所得 |
土地、建物などの譲渡 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 |
|
|
一時所得 |
懸賞などの賞金品や生命保険の満期返戻金など |
総収入金額-必要経費-特別控除額 |
|
|
雑所得 |
公的年金や原稿料など他にあてはまらないもの |
1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 |
1.と2.の合計額 |
|
2.1.を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
|||
給与所得額の金額(算出式)
給与等の収入金額の合計 |
給与所得の金額 |
| 65万円以下 | 0円 |
| 65万円超190万円以下 | 給与収入-650,000円 |
| 190万円超360万円以下 | A×2.8-80,000円 |
| 360万円超660万円以下 | A×3.2-440,000円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×0.9-1,100,000円 |
| 850万円超 | 給与収入-1,950,000円 |
※Aは給与収入÷4(千円未満切捨て)
◆給与所得金額の計算例
給与等の収入金額の合計が5,812,500円の場合の給与所得の金額
- 5,812,500円÷4=1,453,125円
- 1.の千円未満の端数を切り捨て=1,453,000円
- 1,453,000円×3.2-440,000円=4,209,600円
給与所得金額4,209,600円
雑所得(公的年金の場合)の金額
雑所得の金額は「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分かれますが、ここでは「公的年金等の雑所得」の計算方法をご紹介します。
65歳未満「公的年金等の雑所得」の計算方法
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||
|
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|
| 40万円以下 | 公的年金等に係る雑所得0円 | ||
|
40万円超 130万円以下 |
A-600,000 |
A-500,000 |
A-400,000 |
|
130万円超 410万円以下 |
A×0.75-275,000 |
A×0.75-175,000 |
A×0.75-75,000 |
|
410万円超 770万円以下 |
A×0.85-685,000 |
A×0.85-585,000 |
A×0.85-485,000 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
A×0.95‐1,455,000 |
A×0.95‐1,355,000 |
A×0.95‐1,255,000 |
|
1,000万円超 |
A-1,955,000 |
A-1,855,000 |
A-1,755,000 |
65歳以上「公的年金等の雑所得」の計算方法
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||
|
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|
| 90万円以下 | 公的年金等に係る雑所得0円 | ||
|
90万円超 330万円以下 |
A-1,100,000 |
A-1,000,000 |
A-900,000 |
|
330万円超 410万円以下 |
A×0.75-275,000 |
A×0.75-175,000 |
A×0.75-75,000 |
|
410万円超 770万円以下 |
A×0.85-685,000 |
A×0.85-585,000 |
A×0.85-485,000 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
A×0.95‐1,455,000 |
A×0.95‐1,355,000 |
A×0.95‐1,255,000 |
|
1,000万円超 |
A-1,955,000 |
A-1,855,000 |
A-1,755,000 |
(注意)令和3年度課税(令和2年分所得)から改正されました。
所得金額調整控除
下記リンク 1. (4)所得金額調整控除の創設 参照
所得控除
市県民税の所得割額を計算する際に所得金額から控除される所得控除には、下記のようなものがあります。
所得控除一覧
|
種類 |
対象 |
控除額 |
|
雑損控除 |
前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族(前年中の総所得金額等が58万円以下の者)が災害や盗難・横領にあった場合 |
1.か2.いずれか多い額 1.損失額-保険金等による補てん額-総所得金額等×10% 2.災害関連支出の金額-5万円 |
|
医療費控除 |
1.前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医療費 2.前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族が支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用 (注)1.か2.のいずれかの選択となります。 |
1.(前年中に支払った医療費)-(保険金等の補てん額)-(10万円、又は総所得金額等の5%のいずれか低い額)
2.(前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用)-(保険金等で補てんされる金額)-(12,000円) 最高限度額88,000円 ※健康の維持増進及び疾病の予防への健(検)診等の一定の取組をしていることが条件となります。
《各健(検)診の担当部署》 ・特定健康診査(保険医療課 国保係 0568-76-1123) ・後期高齢者医療健康診査(保険医療課 医療係 0568-76-1128) ・小牧市が実施する各種がん検診(保健センター 0568-75-6471) |
|
社会保険料控除 |
前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った社会保険料 |
健康保険・厚生年金・介護保険料・国民年金保険料・国民健康保険税などの合計額 |
|
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の前年中に支払った掛金 |
掛金の合計額 |
|
生命保険料控除 |
前年中にあなたやあなたの親族を受取人とする新(旧)生命保険契約や介護医療保険契約、新(旧)個人年金保険契約などに基づき支払った保険料や掛金 |
《新契約》 合計最高限度額は新旧ともに7万円 |
|
地震保険料控 除 |
前年中に地震保険契約などに基づき支払った保険料や掛金 |
最高限度額2万5,000円 |
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障害者控除 |
本人およびその同一生計配偶者または扶養親族(前年中の合計所得金額が58万円以下)が障害者の場合 |
特別障害者:30万円 同居特別障害者※:53万円 ※特別障害者に該当し、本人または同一生計配偶者、または生計を一にする扶養親族のいずれかと同居の場合 普通障害者:26万円 |
|
寡婦控除 |
本人の合計所得金額が500万円以下で、以下のいずれかに該当する場合
|
26万円 |
|
ひとり親控除 |
以上の3点全てを満たすことが条件です。 |
30万円 |
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勤労学生控除 |
学生又は生徒で、前年中の合計所得金額が85万円以下であり、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下である場合 |
26万円 |
|
配偶者控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が58万円以下の場合 |
別表:配偶者控除 |
|
配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合 |
別表:配偶者特別控除 |
|
扶養控除 |
生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が58万円以下の場合 |
別表:扶養控除 |
|
特定親族特別控除 |
19歳以上23歳未満の生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が58万円超123万円以下 |
別表:特定親族特別控除 |
|
基礎控除 |
本人の前年中の合計所得金額による |
別表:基礎控除 |
別表:市県民税に係る生命保険料控除
1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約 (新契約)
市県民税に係る生命保険料控除額(表1)
| 支払保険料 | 生命保険料控除額 |
| 12,000円以下 | 全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | (支払金額)× 0.5 + 6,000円 |
|
32,000円超 56,000円以下 |
(支払金額)× 0.25 + 14,000円 |
| 56,000円超 | 28,000円 |
2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約 (旧契約)
市県民税に係る生命保険料控除額(表2)
| 支払保険料 | 生命保険料控除額 |
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | (支払金額)× 0.5 + 7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | (支払金額)× 0.25 + 17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円 |
3. 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合
「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」について、それぞれ次のA、Bの金額の合計額が控除額となります。(適用限度額28,000円) ただし、新契約と旧契約それぞれで支払があり、旧契約のみの控除額が28,000円を超える場合は、有利となる旧契約のみの控除額となります。
A. 新契約の支払保険料については、上記の表1により計算した金額
B. 旧契約の支払保険料については、上記の表2により計算した金額
別表:市県民税に係る地震保険料控除
1.地震保険料又は旧長期損害保険料のみの場合
地震保険料の場合
| 支払保険料 | 地震保険料控除額 |
| 50,000円以下 | (支払金額) × 0.5 |
| 50,001円以上 | 25,000円 |
旧長期損害保険料の場合
|
支払保険料 |
旧長期損害保険料控除額 |
| 5,000円以下 | 全額 |
| 5,001円~15,000円 |
(支払金額) × 0.5 + 2,500円 |
| 15,001円以上 | 10,000円 |
2.地震保険料と旧長期損害保険料の支払が両方ある場合
(ただし、一つの契約で地震保険と損害保険が両方ある場合はどちらか一方を選択していただきます。)
それぞれの控除額の合計が地震保険料控除額となります。(最高限度額25,000円)
別表:市県民税に係る配偶者控除
| 納税者本人の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 老人 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
別表:市県民税に係る配偶者特別控除
|
配偶者の給与収入金額 |
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 1,230,001円以上1,650,000円以下 | 58万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 1,650,001円以上1,700,000円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 1,700,001円以上1,750,000円以下 | 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 1,750,001円以上1,800,000円以下 | 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 1,800,001円以上1,850,000円以下 | 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 1,850,001円以上1,903,999円以下 | 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 1,904,000円以上1,971,999円以下 | 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 1,972,000円以上2,015,999円以下 | 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 2,016,000円以上 | 133万円超 | 控除額なし | ||
別表:市県民税に係る扶養控除
|
|
控除額 |
| 一般の控除対象扶養親族 | 33万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者) | 45万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 38万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 45万円 |
別表:市県民税に係る特定親族特別控除
|
特定親族の給与収入金額 |
特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 1,230,001円以上1,600,000円以下 | 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 1,600,001円以上1,650,000円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 1,650,001円以上1,700,000円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 1,700,001円以上1,750,000円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 1,750,001円以上1,800,000円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 1,800,001円以上1,850,000円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 1,850,001円以上1,880,000円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
| 1,880,001円以上 | 123万円超 | 控除額なし |
別表:基礎控除
あなたの控除として基礎控除を受けることができます。
| 納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 控除額なし |
税額控除
税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで、住民税には次の税額控除があります。
配当控除
配当控除
| 種類 課税所得金額 |
1,000万円以下の部分 市民税 |
1,000万円以下の部分 県民税 |
1,000万円超の部分 市民税 |
1,000万円超の部分 県民税 |
| 利益の配当金 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
|
外貨建等以外の証券投資信託 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住民税における住宅ローン控除
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けた場合には、所得税において控除しきれなかった金額を翌年度の個人住民税で税額控除します。
個人住民税における住宅ローン控除の適用について、市への申告は不要です。
住民税において住宅ローン控除を受けられる対象や控除額の計算方法は以下の通りです。
対象
平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額のある場合に、翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除できます。
控除額の算出方法
控除額の計算方法は入居した年月日により異なり、1又は2のいずれか少ない額を市民税・県民税から控除することができます。
- .所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 下記の控除額
| 市民税・県民税における控除限度額 | ||
| 居住開始年月日 |
1.平成26年3月31日までに居住 2.令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住 |
平成26年4月1日から令和3年12月31日までに居住 |
| 控除限度額 | {前年分の所得税に係る課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}×5%(上限97,500円)※1 |
{前年分の所得税に係る課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}×7% (上限136,500円)※2 |
※1 令和4年中に入居した方のうち、特定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約し、消費税率10%の住宅を取得された場合の控除限度額は{前年分の所得税に係る課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}×7%(上限136,500円) となります。
※2 消費税率8%又は10%で住宅を取得した場合の額であり、それ以外の場合における控除限度額は{前年分の所得税に係る課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}×5%(上限97,500円) となります。
注意
・特定増改築等に係る所得税の住宅ローン控除は、住民税の住宅ローン控除の対象となりません。
・事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。
寄附金税額控除
対象となる寄附金
・地方公共団体に対する寄付
・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
・所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、愛知県内に主たる事業所を有する法人又は団体に対するもの(国に対する寄附金、政党に対する寄附金を除く)
控除方式
「寄附金-2,000円」×10%を所得割から税額控除(市民税6%、県民税4%)
上限:総所得金額の30%
外国税額控除
外国で得た所得についてその国の所得税などを納めているときは、一定の方法によりその外国税額が差し引かれます。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
総合課税又は申告分離課税を選択した場合の配当割又は株式等譲渡所得割で特別徴収された税額については、所得割額から差し引かれます。
所得税と市県民税の人的控除額の差について
所得税と市県民税では、人的控除額に差があり、市県民税の控除額の方が小さくなります。(下表参照)したがって同じ収入金額でも市県民税の課税所得は所得税よりも多くなります。そのため住民税の税率を引き上げ、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。個々の納税者の人的控除の差による負担増を調整し、納税者の税負担が大幅に変わらないようにした措置です。
所得税と市県民税の人的控除額の差
配偶者控除額
|
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
人的控除差 | |
| 一般 | 老人 | |
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
扶養控除額
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
| 一般(16歳以上) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
| 老人(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
※令和6年度(令和5年度分)から国外居住親族に係る扶養控除等の見直しのため、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養親族の適用および個人住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった方
・障がい者
・納税義務者からその年において生活費等に充てるための支払いを38万円以上受けている者
障害者控除額
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
| 一般 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
ひとり親控除額および寡婦控除額
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
| ひとり親※ | 35万円 | 30万円 |
5万円(母) 1万円(父) |
| 寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
※ひとり親控除で父の場合、旧寡夫が適用されるため、人的控除の差が母と父で異なります。
勤労学生控除額
| 所得税 | 住民税 | 差額 |
| 27万円 | 26万円 | 1万円 |
基礎控除額
一律5万円
調整控除
課税所得金額
調整控除(申告分離課税に係る課税所得金額に含まれません)
200万円以下
A : 人的控除額の差の合計
B : 市県民税の課税所得金額
A・Bのいずれか小さい額の5%を所得割額から減額します
200万円超
{人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から減額します。
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から減額します。
令和3年度より合計所得金額が2,500万円超の方は、調整控除の適用がありません。
令和8年度税制改正点について
令和8年度税制改正点は以下のとおりです。
- 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
- 給与所得控除の見直し
- 大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
詳細はこちら→
よくある質問
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

