ひとり親控除・寡婦控除について

更新日:2026年05月22日

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ひとり親控除・寡婦控除

ひとり親控除

条件

1)ひとり親であること(事実婚中の方は、ひとり親と認定されません)

2)同一生計の子※を扶養していること

※総所得金額等が令和8年度は58万円以下、令和9年度は62万円以下

3)前年中の合計所得金額が500万円以下であること

以上の3点全てを満たすことが条件です。

控除額

住民税上の控除額は30万円(所得税上の控除額は35万円)(※令和8年度)です。

ひとり親控除を受けるためには

会社にお勤めの方は、年末調整の際にひとり親であることを申告してください。

会社勤め以外の方や、勤め先で年末調整されなかった方は、ひとり親であることを確定申告書やその他必要書類とともに税務署(市・県民税申告のみをされる方は、小牧市役所課税課)に申告してください。

 

寡婦控除

条件

寡婦になった理由が死別の場合

1)前年中の合計所得金額が500万円以下であること

寡婦になった理由が離別の場合

1)前年中の合計所得金額が500万円以下であること

2)子以外の親族(前年中の合計所得金額が令和8年度は58万円、令和9年度は62万円以下)を扶養していること

控除額

住民税上の控除額は26万円(所得税上の控除額は27万円)です。

住民税の非課税の基準(令和3年度以降)について

小牧市の場合、前年中の合計所得金額が38万円を超える方は、所得金額に応じて原則住民税が課税されます。

しかし、下記の要件を満たす方については、合計所得金額が135万円を超えない限り、住民税は課税されません。

1)本人がひとり親控除を受けていること

2)本人が寡婦控除を受けていること

3)本人が障害者控除を受けていること

4)本人が未成年であること

以上のうち、いずれか1つを満たすことが条件です。