父名義の固定資産の相続登記を行いますが、登記されていない家屋の名義変更はどのようにすればよいのですか。

更新日:2026年04月01日

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相続、売買、贈与等で「未登記家屋(登記されていない家屋)」の所有者が変わった場合は、市が新しい所有者をすみやかに把握するため、「未登記家屋等所有者変更届出書」を提出してください。

年内に提出していただければ、来年度から納税義務者を新所有者に変更いたします。

なお、相続、売買、贈与等で取得した「未登記家屋」は、所有権移転の登記をする前に「建物の登記(表題登記)」をする義務があります。市役所への手続きとは別に、法務局にて建物の登記手続きをお願いします。

「未登記家屋等所有者変更届出書」を提出いただく際、名義変更の内容によって添付書類が異なりますので、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714

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