私の父は、今年の6月に亡くなりましたが、父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか。

更新日:2026年04月01日

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固定資産税額は変わりませんので、相続人の方がそのままお納めください。

ご自身が相続人であることを知ってから3カ月以内に「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

この申告書は相続登記が完了するまでの間の固定資産税の納税義務者として代表者を届出するものです。

 

また、土地や家屋の所有者が死亡された場合には、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。

この相続登記が今年中に完了した場合は、来年度から、その登記名義人(所有者)に課税されます。

今年中に登記手続きが完了しない場合は、来年度の納税通知書は届出のあった現所有者宛てにお送りします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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