しばらく乗っていない原動機付き自転車があります。軽自動車税がかからないように一旦、廃車手続きをすることはできますか。
更新日:2026年04月01日
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「一時的に使用しないこと」は廃車事由として認められません。
廃車申告は、車両の廃棄や車両を譲渡する場合に行っていただく手続きです。
主な廃車事由としては以下の事由があります。
廃棄:もう使用しないために車体を処分する場合
譲渡:車体を他の方に譲る場合
転出:車体の主たる使用の位置(定置場)が他市町村に異動した場合
盗難・紛失:盗難・紛失により、車体が手元にない場合
その他:車体の解体や滅失の場合など
※原動機付自転車・小型特殊自動車の登録の一時抹消は道路運送車両法で定められておりません。
※車体の破損等により、一時的に乗れない場合であっても、修理して乗ることが可能であれば、廃車手続きは行えません。
※使用の有無に関わらず、4月1日(賦課期日)現在で所有していれば課税されることになります。なお、廃車手続きを行っていた場合でも、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合には、廃車手続きを無効とみなして引き続き課税します。
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総務部 課税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714

