消防訓練の通報(連絡)は、電子申請が可能になりました!
更新日:2021年04月01日
小牧市内の事業所の方を対象にパソコンやスマートフォンを使った「自宅や職場から24 時間365 日、消防訓練の届出が可能となるサービス」の提供を開始しました。
パソコンからは
スマートフォンからは
※詳細は下記(5)参照
防火管理者の選任義務がある事業所等
管理権原者から選任された防火管理者は、定めた消防計画に基づき、消防訓練(消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練)を定期的に実施しなければなりません。
【特定防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施する必要があります。】
【非特定防火対象物の防火管理者は、消防計画に基づく消防訓練を適正に実施する必要があります。】
≪根拠条文 消防法第8条第1項、 消防法施行令第3条の2第2項、 消防法施行規則第3条第10項及び第11項≫
特定防火対象物…飲食店、物品販売店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物

特定防火対象物と非特定防火対象物の一覧表 (PDFファイル: 203.2KB)
防災管理者選任義務のある事業所等
管理権原者から選任された防災管理者は、定めた消防計画に基づき、消防訓練(避難の訓練その他防災管理上必要な訓練)を定期的に実施しなければなりません。
【避難訓練は年1回以上実施する必要があります。】
《根拠条文 消防法第36条第1項、 消防法施行令第48条第2項、 消防法施行規則第51条の8第3項》
その他の事業所等
火災の発生を予防し、被害を最小限に抑えるため、定期的に消防訓練(消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練)を実施することを推奨しています。

1 通報について
特定防火対象物の防火管理者又は防災管理者は、訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
《根拠法文 消防法施行規則第3条第11項、同規則第51条の8第4項》
2 通報の方法について
(1)窓口による通報
消防本部予防課指導係窓口にて消防訓練実施届出書を1部(副本の返却を希望される場合は2部)提出してください。
従来は、消防訓練実施届出書とは別に借用申請書の提出が必要でしたが、消防訓練の届出書に借用の詳細を記載することで借用申請ができるようになりました。
そのため、訓練用資器材の借用を希望される場合は、届出書にある借用関係項目について記載をしてください。
貸出しできる訓練用資器材の詳細は、次のページを参照してください。
【記入例】消防訓練実施届出書 (PDFファイル: 165.4KB)
(2)郵送による通報
消防訓練実施届出書に必要事項を記入し、消防本部予防課指導係へ郵送してください。
郵送先 485-0014 小牧市安田町119番地 小牧市消防本部予防課指導係
(3)ファックスによる通報
消防訓練実施届出書に必要事項を記入し、消防本部へファックス送信してください。
ファックス番号 0568-76-0224
(4)電話による通報
必要事項を電話にて聴取しますので、事前に消防訓練実施届出書に必要事項を記入してから予防課指導係へ連絡してください。
連絡先 予防課指導係 0568-76-0207 (平日8:30~17:15)
(5)電子申請による通報
ア 電子メールによる通報
必要事項をメール本文に入力又は、消防訓練実施届出書(様式集01-11)に必要事項を入力し添付して、消防本部予防課指導係へメール送信してください。
※メールアドレスについては、予防課指導係へ問合せしてください。
イ LoGoフォームによる通報
LoGoフォームのURL(https://logoform.jp/form/uSYk/117095)又は、QRコードからフォームにアクセスして必要事項を入力し送信してください。
《注意》
※1
消防訓練実施届出書は副本として台帳に編冊しておいてください。
※2
(2)から(5)による方法は確認後、職員から必要に応じて連絡をさせていただきますので、必ず連絡先を記入してください。
※3
(1)から(5)以外の受付はできません。
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課 指導係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0207 ファクス番号:0568-76-0224