急速充電設備に関する火災予防条例の改正について
更新日:2024年06月03日
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改正経緯
近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が見られるようになったため、総務省消防庁において検討を行い、全出力の上限の撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、国の省令が改正されたことから、小牧市火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正内容
200キロワットを超えるものも急速充電設備として設置することが可能となりました。

【急速充電設備の定義の見直しについて】
急速充電設備は、電気自動車等にコネクターを用いて充電する設備であることとしました。
【充電対象について】
従来、自動車や原動機付き自転車が充電対象となっていましたが、「電気を動力源とする自動車、原動機付き自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの」に拡大しました。
【分離型の急速充電設備について】
急速充電設備のうち、変圧する機能を有する設備本体と充電ポストで構成されるものを、新たに分離型の急速充電設備として規定しました。
【緊急停止装置について】
急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に手動で緊急に停止することができる装置を設けることとしました。
消防への届出について
全出力50kWを超える急速充電設備を設置する場合、急速充電設備の届出が必要となります。
問い合せ先
消防本部予防課指導係
電話番号 0568-76―0207