震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続きについて

更新日:2026年01月07日

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電話やファクスによる申請が可能です!

※事前に消防本部へ実施計画書の提出が原則必要になります。

 

 

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いが想定される事業所等は、災害復旧等のために迅速に貯蔵・取扱いができるよう消防本部へ事前打合せの上、実施計画書の提出をしてください。

1.はじめに

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の際、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所等をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

東日本大震災の時のドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い

2.危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?

消防法令で定められた数量(指定数量)以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市の許可を受けた危険物施設以外の場所では原則できません。

ただし、消防法第10条第1項ただし書きの規定に基づき、消防長の承認を受けた場合は、10日以内に限って、危険物の一時的な貯蔵・取扱いができます。

これを危険物の仮貯蔵・仮取扱いといいます。

 

震災時等において想定される仮貯蔵・仮取扱いの例

・ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い

・危険物を収納する設備からの危険物の抜き取り

・移動タンク貯蔵所等による給油・注油等

・可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油

・避難所等の屋外又は屋内における消毒用アルコール貯蔵等

3.手続きの概要

震災時等に備え、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが想定される事業所等が消防本部へ事前打合せの上、実施計画書を提出しておくことで、電話やファックス等による申請も可能になり、申請から承認までの期間が大幅に短縮することができ迅速に仮貯蔵・仮取扱いができるようになります。

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続きの概要
  1. 震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いが想定される事業所等は、内容について事前に消防本部と協議します。

 

  1. 事業所等は事前協議をもとに、実施計画を作成し、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画提出書」を消防本部へ提出します。

 

  1. 消防本部は、内容確認の上、提出された実施計画提出書を受付けます。

 

  1. 震災等の発生後、事業所等は消防本部へ電話等又は来庁により、実施計画のとおり実施することを申請します。

※電話等による申請で事前提出の実施計画と内容が異なる場合は、口頭による承認ができない可能性があります。

 

  1. 消防本部は、実施計画の内容を確認し、速やかに承認を行います。

口頭による承認後、消防本部は現地調査をできる限り速やかに実施し、安全確認及び必要に応じ安全対策を指導します。

 

※口頭により承認した申請者等は、消防本部へ来庁等の対応が可能となった場合、速やかに「危険物の仮貯蔵・仮取扱い承認申請書」の提出をしてください。(実施計画提出書が提出済みであっても上記の承認申請は事後でも必要になります。)

4.申請手数料について

指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱いは、原則として申請手数料(5,400円)が必要ですが、震災時等で災害復旧のため必要と認められた場合は免除を受けることができる場合があります。詳しくは申請時等に消防本部へお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0243 ファクス番号:0568-76-0224

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