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ガソリンを携行缶で購入される方々へ

更新日:2021年12月15日

消防法が一部改正されました

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日から、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際に、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書による本人確認と、使用目的の確認が法律により義務となりました。

※本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることの拒否や、言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報されることがあります。