犬・猫などの死体処理について
更新日:2022年04月01日
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ご家庭で飼っている犬・猫などのペットが死亡した場合の死体の処理について
- 飼い主の責任においてペット葬儀業者などに依頼し適正に処理してください。
- 市に処理を依頼したい場合は、犬・猫などの死体処理について を参考にしてください。
犬・猫などの死体処理について( 注意:令和4年4月1日より、処理料金が改定されました。) (Wordファイル: 33.5KB)
道路上での犬・猫などの死体処理について
- 市内の道路上で、飼い主の分からない犬や猫などの死体は、リサイクルプラザ(0568-78-3631)までご連絡ください。委託業者が回収します。
- 駐車場、庭など民有地のものについては、市では回収できません。ご自身(土地の管理者)が段ボール箱等に入れて梱包いただき、敷地外の道路に置いてください。時間指定はできませんが、午後から夕方にかけて業者が取りに参ります。
(法的根拠) 私有地やその建物内で発生した飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の規定により廃棄物となる。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の規定により、土地または建物の占有者(管理者)は、その土地又は建物の清潔を保つよう努める必要があるため、飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸の処理は、原則として占有者(管理者)が行うこととなる。
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