再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について

更新日:2025年12月26日

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令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されました。
改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知をとることが、認定の要件とされました。
また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者も、計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要となります。

詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドライン等でご確認ください。

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の相談様式にて、事前相談をお願いいたします。

なお、事前相談につきましては、窓口、郵送(485-8650 小牧市堀の内3-1 小牧市役所環境対策課環境保全係宛 返信用封筒を同封してください)、メール(kankyou@city.komaki.lg.jp)にて受け付けております。

太陽光発電設備の設置に係る関係法令等担当窓口一覧

太陽光発電設備の設置にあたっては、様々な関係法令による規制がかかる場合があります。あらかじめ、国県及び市の関係機関に関係法令等の適用の有無を確認してください。

小牧市役所で相談可能な内容は以下リンク先の別表のとおりとなっていますので問い合わせ内容を確認の上、対応する各担当窓口までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境対策課 環境保全係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1136 ファクス番号:0568-72-2340

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