新型コロナウイルス感染症に係るごみの出し方について
更新日:2025年12月15日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ感染症から5類感染症に変更になりました。日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人の判断にゆだねることが基本となりました。それを受け、これまで新型コロナウイルス感染症に感染している方の廃棄物については資源に該当する物であっても可燃ごみとして排出していただくようお願いしておりましたが、今後は通常どおり資源については小牧市指定の資源袋で排出していただきますようお願いいたします。
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市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
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