資源の持ち去り禁止について
更新日:2017年09月01日
ページID: 2993
市内のごみ集積場で資源(古紙類、空き缶、金属類等)の持ち去りが発生しています。
小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例により、市が指定する者以外が、ごみ集積場から資源を持ち去ることは禁止されています。
市民の方へお願い
資源物の持ち去り行為を発見したときは、
危険ですので行為者へ声をかけることはせず、ごみ政策課まで情報提供をお願いします。
・声をかけると、行為者の中には逆上する者もおり、大変危険な場合も想定されますので十分注意してください。
・情報提供については、
- 日時・場所(持ち去りの時間、集積場の場所)
- 持ち去られた資源の種類
- 車両の情報(車種、車体の色、ナンバー)
- 行為者の風貌(性別、年齢、背格好) などの情報提供をお願いします。
条例
小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例第25条を根拠に持ち去りを禁止しています。
(資源の所有権等)
第25条 ごみ集積場に排出された資源の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市及び市から収集運搬の委託を受けた事業者以外のものは、前項の資源を収集し、又は運搬してはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 ごみ政策課 ごみ減量推進係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1187 ファクス番号:0568-72-2340