プラスチック製の商品そのもの(バケツやおもちゃなど)は、どのように出せばいいですか。
更新日:2024年04月01日
ページID: 8759
令和6年4月1日より、プラスチック製の商品そのもの(バケツやおもちゃなど)はプラスチック類で出してください。
プラスチック類で出せるものは、従来のプラスチック製容器包装と製品の大部分(90%以上)がプラスチック素材かつ厚さ5mm未満のものです。
プラスチック類で出せないものは?
1.処理の過程で機械に影響を与えるため、破砕ごみとして出すもの
クーラーボックス・ポリタンク、ホース等ひも状の長いもの、厚さ5mm以上のもの、ブルーシートやレジャーシート等シート状のもの、中身を取り除くことができないプラスチック類
2.金属類として出すもの
電気や電池で動くおもちゃや小型家電
3.危険ごみとして出すもの
モバイルバッテリーや電子たばこなど小型充電式電池が内蔵されており取り外せないもの
4.粗大ごみとして出すもの
衣装ケースなど1辺が60cm以上のもの
5.ごみ集積場には出せないもの
家電リサイクル法対象機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、保冷庫、冷温庫、ワインセラー、洗濯機、衣類乾燥機)、パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話
- この記事に関するお問い合わせ先