家庭用フロン使用製品の排出方法について

更新日:2026年06月24日

ページID: 51962

フロン使用製品とは

「フロン使用製品」とは、冷却や除湿などの機能のためフロン類(フロンガス)が使われている機器をいいます。フロンは地球温暖化やオゾン層破壊への影響が大きいため、適切に回収・処理する必要があります。

フロン使用製品の例

・除湿機能付き空気清浄機 ・除湿機

・ウォーターサーバー ・冷風機

除湿機能付き空気清浄機
フロン使用製品の見分け方


製品本体の側面や背面に貼られている銘板(ラベル)をご確認ください。
「冷媒」や「フロンガス」、「HFC-134a」、「R-134a」などの記載がある場合は、フロン使用製品に該当します。

furon

排出方法について

(1)小牧岩倉エコルセンターに持ち込む

持ち込む場合は、事前予約が必要となります。詳細はコチラをご確認ください。

(2)戸別収集を依頼する(令和8年7月開始)

粗大ごみと同様に戸別収集をご依頼ください。詳細はコチラをご確認ください。

 

以下の製品は回収できませんのでご注意ください!

業務用のフロン使用製品(第一種特定製品)


業務用のフロン使用製品(第一種特定製品)は、家庭で使用していたものでもフロン回収の対象外となります。該当する場合は、以下の対応をお願いします。

ご自身にて、フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

第一種特定使用製品の見分け方
製品本体の側面や背面に貼られている銘板やシールをご確認ください。
平成14年4月以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であることが記載されています(それ以前に販売された機器についても、業界の取組み等により、表示が行われている場合があります。)

第一種特定製品ラベル
家電リサイクル法対象機器

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法対象機器は、フロン回収の対象外となります。

家電リサイクル法対象機器の排出方法は、コチラをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 カーボンニュートラル推進課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1181 ファクス番号:0568-72-2340

お問い合わせはこちらから