生活道路における交通安全対策について

更新日:2026年06月22日

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生活道路における法定速度が引き下げられます!

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(※)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

施行日:令和8年9月1日

なお、下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

ポスター(PDFファイル:448.2KB)

リーフレット(PDFファイル:2.1MB)

「ゾーン30」による速度規制を実施しています

「ゾーン30」とは

生活道路では、幹線道路に比べ、歩行中・自転車乗車中の 交通事故死傷者の割合が高くなっています。

(注意)生活道路…地域住民が日常生活で利用する道路

「ゾーン30」は、区域(ゾーン)を定めて速度規制(最高速度30キロメートル毎時)を実施し、その区域における自動車の通過や走行速度を抑制することで、生活道路において歩行者などの安全な通行を確保することを目的としています。

ゾーン30(1)の写真
ゾーン30(2)の写真

市内の実施箇所

  1. 本庄区・本庄台区の一部
  2. 桜井区・北外山区の一部(小牧南小学校周辺)
  3. 間々区・間々原区・安田区・村中区の一部

(注意)平成28年8月29日(月曜日)から、間々地区(間々区・間々原区・安田区・村中区)の一部において、市内3箇所目の「ゾーン30」の実施が始まりました。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民安全課 交通防犯係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1137 ファクス番号:0568-72-2340

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