職員の懲戒処分の公表について
更新日:2025年05月02日
次のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。
地域活性化営業部職員による服務義務違反行為
1 処分の対象及び処分の程度
地域活性化営業部 課長級職員 58歳 減給10分の1 1月
前地域活性化営業部 課長補佐級職員 54歳 減給10分の1 1月
地域活性化営業部 係長級職員 47歳 戒告
地域活性化営業部 部長 58歳 戒告
地域活性化営業部 次長 57歳 戒告
2 処分年月日
令和7年5月2日
3 処分に至った概要
本件は、本市職員が、令和6年7月から令和7年3月にかけて、農業公園施設整備工事(造成工事)に関して、適切な予算管理を行わずに、合計4回の変更協議の結果に基づき業者に対して工事施工の指示を行った結果、1,390万円の予算不足が発生したものです。
課長級職員は、管理監督者として、課の予算の執行管理や事業の進捗管理を行う立場にあるにもかかわらず、部下に対する指導・監督や予算の執行状況の確認が不十分でありました。
また、課長補佐級職員は、同工事全体を統括する立場にあり、また同工事の予算を所管する担当係長であるにもかかわらず、予算の執行状況の確認を十分に行っていませんでした。
さらに、係長級職員は、同工事において業者と工事内容に関する変更協議を行っていましたが、同工事の予算金額について誤認したまま変更協議を行い、工事を進めていました。
部長、次長は、令和6年度の小牧市民まつりの実施における不十分な予算管理により予算不足が発生した事案に続いて、今回、再び、不十分な予算管理により予算不足となる事態が発生したことは、事業の実施に必要な費用であったとしても、管理監督者としての職責を十分に果たしていなかったと言わざるを得ません。
今回、処分対象となった職員は、いずれも、それぞれの職位や同工事における監督職員に求められる職務を怠ったものです。
以上のことから、地方公務員法第29条第1項第2号(職務を怠った場合)の規定により処分したものです。
4 再発防止
変更協議の際にダブルチェックを徹底するほか、工事内容の変更協議に使用する書式 に予算金額を明記するなど、再発防止に努めてまいります。
【市長コメント】
今回、事業推進にあたり、不十分な予算管理によって市民の皆様の信用を損なうこととなりましたことをお詫び申し上げます。
本来、工事発注は予算に基づき行う必要があり、その執行管理を徹底するよう、職員の指導と再発防止に取り組んでまいります。
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