不在者投票
更新日:2021年10月17日
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投票日当日に、以下の理由などにより投票が困難な方は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間、期日前投票や不在者投票の制度が利用できます。
他市区町村における不在者投票
時間
不在者投票できる時間は、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
場所
不在者投票できる場所は、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
手続方法
- 「宣誓書兼投票用紙請求書」に必要事項を記入し、小牧市選挙管理委員会に送付してください。
- 投票用紙、その他書類等が郵送されます。
- 投票用紙、その他書類等を持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
(注意)「宣誓書兼投票用紙請求書」は、選挙ごとに作成します。
病院、老人ホーム等における不在者投票
場所
都道府県選挙管理員会が指定する入院・入所中の病院、老人ホーム等の施設。
手続方法
- 入所中の施設の管理者に不在者投票を希望する旨を申し出てください。
- 施設の管理者からの依頼により、投票用紙等が施設に郵送されます。
- 施設内の不在者投票所で不在者投票を行ってください。
郵便等による不在者投票
利用できる方
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいまたは介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能:(1級、2級)
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸:(1級、3級)
- 免疫、肝臓:(1級、2級、3級)
身体障害者手帳1級(上肢、視覚)をお持ちの方は代理記載制度を利用できます。
(注意)手帳の等級はそれぞれの障がいに関する個別等級を対象とします。
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹:(特別項症、第1項症、第2項症)
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓:(特別項症、第1項症、第2項症、第3項症)
戦傷病者手帳で上肢、視覚(特別項症、第1項症、第2項症)をお持ちの方は代理記載制度を利用できます。
(注意)手帳の等級はそれぞれの障がいに関する個別等級を対象とします。
介護保険の被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分:要介護5
利用前の手続
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。証明書の交付を希望される方や証明書の有効期限が過ぎている方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険証を添え、小牧市選挙管理委員会に申請してください。また、代理記載制度は、「代理記載人」となる方をあらかじめ届け出ることが必要です。
手続方法
- 投票日の4日前の午後5時までに投票用紙等の請求を小牧市選挙管理委員会に行ってください。
- 投票用紙、その他書類等が郵送されます。
- 現在いる所在地(自宅等)で、投票用紙の記入を行ってください。
- 投票用紙を所定の封筒に封入して、小牧市選挙管理委員会に郵送してください。
期日前投票をする時点で未だ選挙権を有していない方の不在者投票
投票日には18歳を迎えるが、期日前投票をする時点では未だ17歳の方などは、期日前投票ではなく、不在者投票(市役所のみで可能)をすることができます。
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