児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)

更新日:2024年11月20日

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令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されました。

令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の手当から、制度が改正(拡充)されました。

  1. 所得制限を撤廃
  2. 支給期間を高校生年代までに延長
  3. 第3子以降の支給額を月3万円に増額
  4. 支払回数を年6回(偶数月)に増加
制度の比較
  改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)
支給対象 中学校卒業(15歳年度末)までの児童 高校卒業(18歳年度末)までの児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額 【児童手当】
・3歳未満  :15,000円
・3歳~小学校修了
第1子・第2子:10,000円
第3子以降 :15,000円
・中学生  :10,000円
【特例給付】:5,000円
【所得上限限度額以上】:支給なし
<第1子・第2子>
・3歳未満 :15,000円
・3歳~高校生:10,000円
<第3子以降> :30,000円
多子加算の
算定対象
高校卒業(18歳年度末)までの児童 22歳年度末までの子
支払月 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

制度改正により手当額に改定のある受給者に対し、令和6年10月1日以降に支給区分変更又は額改定の通知を送付します。

支給時期

支給月(偶数月)の各7日(休日の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支払われます。

令和6年6月分~令和7年5月分の支払日

  • 令和6年10月7日:6月~9月分 ※制度改正前の手当額
  • 令和6年12月6日:10月、11月分
  • 令和7年2月7日:12月、1月分
  • 令和7年4月7日:2月、3月分
  • 令和7年6月6日:4月、5月分

※転出等で受給資格が消滅した場合は上記支払月以外で支払うことがあります。

※令和5年10月6日定期支払より、児童手当支払通知(はがき)の発送を廃止しました。通帳記入等で入金の確認をしていただくようお願いします。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、生計の中心者(所得の高い方)
(施設・里親で養育している方は、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が小牧市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

手続が必要な方

この制度改正により、児童手当の支給対象が拡大されますので次の方は手続が必要です。

  1. 所得超過により手当を受給していない方
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  3. 児童の兄姉等により多子加算のある受給者

9月上旬までに、支給対象児童のいる世帯や受給者に対して市から案内を送付しています。
手続が必要な方は、案内文に同封する返信用封筒により、郵送でご提出ください。

1 所得超過により手当を受給していない方

認定請求書の提出が必要です。
令和6年9月6日に所得超過による消滅や却下された方に案内を送付しています。(令和6年5月31日付けで消滅した方は、令和6年7月26日に送付した消滅通知に同封して案内しています。また、令和6年6月分以降の受給を却下した方は、却下通知(または却下後の案内)に同封しています。)

2 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

認定請求書の提出が必要です。
令和6年9月6日に高校生年代までの支給対象児童のいる世帯に案内を送付しています。

なお、支給対象児童が全員別居しており、案内が届かない方は、こども政策課へご連絡ください。

児童手当認定請求書(様式)(PDFファイル:146.7KB)

3 児童の兄姉等により多子加算のある受給者

児童の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)により多子加算のある(監護相当・生計費負担があり、児童と兄姉等の合計が3人以上いる)方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
小牧市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方には令和6年9月6日に案内を送付しています。

児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」(様式)(PDFファイル:63.5KB)

4 申請期限等

令和6年9月30日(月曜日)まで【必着】
<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)【必着】
申請書(添付書類を含む)は令和6年9月30日までにご提出ください。
令和6年10月以降に申請した方は、令和6年10月、11月分の手当の支給月が令和6年12月ではなく、令和7年1月以降の支払となる場合があります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
令和6年10月1日に本市において支給要件を満たし、最終期限までに申請した方は、令和6年10月分から拡充後の児童手当を支給します。
※令和6年9月30日以前に市から転出される場合は、転出先の自治体で手続してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 子育て支援係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1129 ファクス番号:0568-72-2340

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