インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止・青少年の深夜外出に関する規制などの条例の規制について
更新日:2020年12月01日
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愛知県青少年保護育成条例の青少年とは、18歳未満の者です。
インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止
- 保護者及び学校、職場その他青少年の健全な育成に携わる団体の関係者や店舗等でインターネットを利用させる者は、フィルタリングソフトを活用するなどして、青少年がインターネットを利用する際に、青少年有害情報の閲覧等をさせないように努めなければなりません。
- インターネットの事業者等は、フィルタリングに関する青少年有害情報の閲覧等を防止するために必要な情報を、提供するよう努めなければなりません。
- 愛知県では、青少年が使用する携帯電話端末等へのフィルタリングの普及が図られるよう保護者及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、次の義務を課しています。
保護者の義務
1 保護者がフィルタリングサービスを利用しない旨の申出を事業者にするときは、
その理由を記載した書面の提出
2 保護者がフィルタリング有効化措置を希望しない旨の申出を事業者にするとき
は、その理由を記載した書面の提出
事業者等の義務
1 保護者がフィルタリングサービスの不要申出時に提出した書面の保存
2 保護者がフィルタリング有効化措置の不要申出時に提出した書面の保存
青少年の深夜外出に関する規制
- 保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間)に、みだりに青少年を外出させてはいけません。
- すべての者は、正当な理由がなく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはいけません。
- 深夜営業施設等の事業者等は、深夜に施設内等にいる青少年に対して、通勤通学等の場合を除き、青少年に帰宅を促すように努めなければいけません。(深夜商業施設とは、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、大規模小売店舗、飲食店、遊技場、ボウリング場などで、深夜時間帯に営業している施設のこと)
- カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェの事業者等は、深夜営業の時間内に、保護者同伴であっても、青少年を施設に入場させないようにしなければいけません。
いん行、わいせつ行為の禁止
すべての者は、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはいけません。
場所の提供及び周旋の禁止
青少年のいん行やわいせつ行為、トルエン、シンナー等の不健全な使用、喫煙や飲酒が行われることを知って、そのための場所を提供したり、周旋してはいけません。
入れ墨を施す行為等の禁止
すべての者は、青少年に対し、正当な理由がある場合を除き、入れ墨をしたり、入れ墨を受けるよう勧誘、周旋したり、入れ墨を受けることを強要してはいけません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 こども政策課 青少年育成係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1179 ファクス番号:0568-72-2340