施設等利用給付認定
更新日:2023年05月10日
施設等利用給付認定
令和元年10月から始まった、幼児教育・保育の無償化の対象となるために必要な認定です。
「年齢」や「保育の必要性の有無」によって、1号認定から3号認定のいずれかに該当することになります。
1号認定:満3歳以上の子どもで、保護者の保育要件なし
2号認定:3歳児以上の子どもで、保護者の保育要件あり
3号認定:2歳児以下の子どもで、保護者の保育要件あり、市町村民税非課税世帯
保育要件とは
認定区分
1号 | 満3歳以上の子どもで、2・3号認定以外のもの |
2号 | 3歳児クラスから5歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過)の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に該当する者 |
3号 | 0歳児クラスから2歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に当てはまり、住民税非課税世帯に該当する者 |
「保育を必要とする事由」とは
就労 | 月60時間以上の労働をすることを常態としていること |
妊娠・出産 |
妊娠中であるか、出産後間もない場合(24週を迎えた翌月の1日から出産2ヶ月後の月末まで) |
疾病・障がい | 医師が作成した診断書等により保護者の疾病もしくは負傷が確認でき、保育が困難な状態にあること |
親族等の介護・看護 | 月60時間以上親族を介護・看護することを常態としていること |
就学 | 学校教育法に定める学校等へ月60時間以上就学することを常態としていること |
災害復旧 | 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること |
求職活動 | 就労する意思があり、求職活動に専念していること(認定後2ヶ月以内に就労証明書等の提出が必要です。) |
育児休業中 |
育児休業を取得していること ・育児休業期間中の3号認定新規認定取得はできません。 ・他の要件で3号認定を既に取得している場合は、育児休業期間中も継続して3号認定を受けることができます。 |
認定の対象となる方
・幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)に通い、預かり保育を利用する方(2号認定又は3号認定)
・幼稚園(新制度未移行園)に通う方(1号認定)
・認可外保育施設、病児保育事業、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する方(2号認定又は3号認定)
認定を受けるために
・幼稚園(新制度移行園)又は認定こども園(幼稚園部分)在園児
申請書と必要書類を、在籍園へ提出
・幼稚園(新制度未移行園)在園児
申請書と必要書類を、在籍園へ提出
※必要書類がすべて揃って提出した日の翌月1日(1日提出の場合は当日)が認定開始日となります。
・認可外保育施設、病児保育事業、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業利用者
申請書と必要書類を、幼児教育・保育課へ提出
※無償化の対象となるためには、全て利用を開始する前に認定を受ける必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 幼児教育・保育課 幼児教育・保育係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340