幼稚園(新制度未移行園)の利用者負担額(保育料・給食費等)について

更新日:2021年01月01日

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対象施設

・幼稚園(新制度未移行園)

入園料・授業料(保育料)

満3歳児から5歳児の子どもの入園料と授業料(保育料)が無償

※入園料を在籍月数で割った額と月額授業料の合計が25,700円を超えた場合は保護者負担

※入園料については、入園した年度のみ

※月途中での入退園及び転入出となる場合には、支給額が変動し、保護者負担が発生する場合があります。

※入園日や小牧市への転入日以前に施設等利用給付認定申請を行う必要があります。施設等利用給付認定の詳しい内容及び申請方法は、下記リンクをご覧ください。

支払時期・方法

毎月、市から各園へお支払いしますので、月額上限以内であれば、保護者から施設へのお支払いは不要です。

※入園料については、保護者がお支払いになったうえで、事後に園から対象額をお戻しします。

幼稚園第3子施設等利用給付費補助金(小牧市独自補助制度)

対象者

入園料・保育料の保護者負担が出た世帯のうち、同一生計のうち出生順に上から数えて3番目以降の子どもを幼稚園へ就園させている保護者

対象となる費用

入園料(月額換算額)と授業料を合算した額から、毎月の施設等利用費を差し引いた額

※施設管理費やバス代等は、対象外です。

支払時期・方法

支払時期については年1回(翌年度4~5月頃を予定)

支払方法は、市から保護者の指定口座へ直接支払われます。

※費用については一度、保護者の方にご負担いただく必要があります。

預かり保育料

費用は、施設によって異なります。

次の対象者は、無償となります。(限度額あり)

預かり保育無償化の対象などについて

対象者

施設等利用給付認定*の2・3号認定期間中、園の預かり保育を利用された方

※施設等利用給付認定の詳しい内容及び申請方法は、下記リンク先よりご覧ください。

 

対象となる費用

「450円×利用日数(上限11,300円/月)」と「実際の利用料」のいずれか低い額

※夏休みなど長期休業期間も計算方法は同様です。

※限度額を超える場合は、保護者負担です。

支払時期・方法

年3回、市から保護者の指定口座へ直接お支払いします。

請求は園を通して行い、請求書のほかに園が発行する「預かり保育の領収書・提供証明書」が必要になります。

園から領収書・提供証明書を受け取った際は、必ず保管をお願いします。

※保護者がお支払いになったうえで、事後に市から対象額をお戻しする償還払い方式です。

食材料費(給食費)

主食費と副食費を施設にお支払いいただきます。

費用は施設によって異なります。

副食費補足給付事業について

副食材(おかず等)の提供に係る費用(副食費)は、一部世帯に負担軽減の措置があります。

対象者

●同一世計のうち出生順に上から数えて3番目以降の子ども

●市民税所得割課税額が77,101円未満*の世帯の子ども

*ひとり親の場合は、父又は母の市町村民税。その他の家庭は父母の合算額。

  父母が祖父母の扶養家族になっている場合や、父母の所得の合計(ひとり親の場合は、父又は母の所得)が60万円未満の場合、同居祖父母のいずれか所得が高い方を家計主宰者とみなし、市町村民税額を算定対象とします。

※税額に係る控除について

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)や寄附金税額控除等の控除前の金額にて判定を行います。

対象となる費用

園で提供された給食費のうち、副食の提供に要した費用(月額上限4,500円)

預かり保育時間内の提供分は対象外です。

支払時期・方法

年2回、市から保護者の指定口座へ直接お支払いします。

請求は園を通して行い、請求書の他に園が発行する「領収書」が必要になります。

※保護者がお支払いになったうえで、事後に市から対象額をお戻しする償還払い方式です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼児教育・保育課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340

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