幼稚園(新制度移行園)などの利用者負担額(保育料・給食費等)について
更新日:2021年01月01日
対象施設について
・幼稚園(新制度移行園)
・認定こども園の幼稚園部分
保育料
満3歳児から5歳児までの保育料が無償
※入園料は対象外です。
預かり保育料
費用は、施設によって異なります。
次の対象者は、無償となります。(限度額あり)
預かり保育無償化の対象などについて
対象者
施設等利用給付認定*の2・3号認定期間中、園の預かり保育を利用された方
*施設等利用給付認定の詳しい内容及び申請方法は、下記リンク先よりご覧ください。
対象となる費用
「450円×利用日数(上限11,300円/月)」と「実際の利用料」いずれか低い額
※夏休みなど長期休業期間も計算方法は同様です。
※限度額を超える場合は、保護者負担です。
支払時期・方法
年3回、市から保護者の指定口座へ直接お支払いします。
請求は施設を通して行い、請求書のほかに園が発行する「預かり保育の領収書・提供証明書」が必要となります。
施設から領収書・提供証明書を受け取った際は、必ず保管をお願いします。
※保護者がお支払いになったうえで、事後に市から対象額をお戻しする償還払い方式です。
食材料費(給食費)等
・給食費(主食費、副食費)や教材費、日用品費、行事費などの特定費用は無償化の対象外となっているため、施設へのお支払いが必要です。
・費用は施設によって異なります。
副食費の免除・補助について
副食材(おかず等)の提供に係る費用(副食費)は、一部世帯に負担軽減の措置があります。
※預かり保育時間内の提供分は対象外です。
対象者(国基準)
・生活保護世帯の子ども
・市民税所得割課税額が77,101円未満*の世帯の子ども
・世帯内で小学校3年生までの子どもを上から数え、3番目以降の子ども
上記のいずれかに該当する子どもの副食費が免除されます。
*ひとり親の場合は、父又は母の市町村民税。その他の家庭は父母の合算額。
父母が祖父母の扶養家族になっている場合や、父母の所得の合計(ひとり親の場合は、父又は母の所得)が60万円未満の場合、同居祖父母のいずれか所得が高い方を家計主宰者とみなし、市町村民税額を算定対象とします。
※税額に係る控除について
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)や寄附金税額控除等の控除前の金額にて判定を行います。
市独自の対象者(市基準)
小牧市は市独自の取組として、子どもを数える際の年齢制限を撤廃し、生計を一にする世帯の子どものうち、上から数え出生順位が3番目以降の子どもの副食費を免除しています。
副食費の支払いについて
~国基準の対象者~
市内・市外の園を問わず、園への支払いが不要となります。
~市基準の第3子~
・市内の園へ通う方・・・園への支払いが不要となります。
・市外の園へ通う方・・・一度園にお支払いいただき、後日市への請求が必要となります。
※市外園の請求方法等は請求時期に園を通じてご連絡します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 幼児教育・保育課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1130 ファクス番号:0568-72-2340