低炭素建築物の認定制度

更新日:2026年06月11日

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「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、市街化区域内に建築される建築物のうち、二酸化炭素の排出抑制に寄与するものを低炭素建築物といいます。

低炭素建築物の新築等を予定されている方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定申請を行うことができます。

小牧市は限定特定行政庁であるため、地階を除く階数が2以下かつ高さ16メートル以下で、延べ面積300平方メートル以下の木造建築物および、平家で延べ面積200平方メートル以下の建築物について、審査の権限を有しています。

認定制度の概要や手続きの詳細については、愛知県のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

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