建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)
更新日:2026年06月11日
2025年4月以降に工事に着手する新築および増改築については、原則として省エネルギー基準への適合が必要となります。
増改築の場合は、工事を行う部分について省エネルギー基準を満たすことが求められます。
また、省エネルギー基準への適合状況を確認するため、原則として、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関において、省エネ適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。
小牧市は限定特定行政庁であるため、地階を除く階数が2以下かつ高さ16メートル以下で、延べ面積300平方メートル以下の木造建築物および、平家で延べ面積200平方メートル以下の建築物について、審査の権限を有しています。
省エネ適合性判定や性能向上計画認定等の制度内容ならびに申請様式の詳細につきましては、愛知県ホームページをご参照ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)
小牧市気候風土適応住宅
小牧市の気候風土適応住宅の基準は、地域の気候および風土に適応した住宅であることにより、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」第1条第1項第2号イに適合させることが困難であるものとして、国土交通大臣が定める基準(令和元年国土交通省告示第786号)第2項の規定に基づいています。
対象となる住宅は、次の1または2のいずれかに該当し、愛知県の気候や風土に応じて伝統的に継承されてきた様式、形態、技術等により構成されているものとします。
1.国の基準(令和元年国土交通省告示第786号第1項第1号)に適合する住宅
2.外皮性能の確保が困難であることに加え、本市の自然的・社会的条件の特殊性を多面的に考慮した、木造の一戸建て住宅
なお、当該基準は、愛知県が定めている基準と同様の内容です。
基準の詳細や解説については、愛知県ホームページをご覧ください。
小牧市気候風土適応住宅の基準(小牧市告示第130号) (PDFファイル: 49.8KB)
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建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

