建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について

更新日:2024年06月10日

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分別解体等の届出の義務化

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」が平成14年5月30日に施行され、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
工事の発注者や元請負業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行なわなければなりません。

建築物等の解体工事の実施には建設業許可又は解体工事業登録が必要です。

事前届出をされた方へ、受付時に届出済ステッカーをお渡ししますので、工事発注者又は工事施工者はこの届出済ステッカーを、工事現場の標識(建設業の許可証又は解体工事業者登録証)などと同じ公衆の見やすい場所に貼ってください。

建設リサイクル法に違反すると、罰金等の規定等があります。

事前の届出が必要な工事

下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、事前の届出が必要です。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積≧80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積≧500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金≧1億円
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金≧500万円

 

届出先及び必要書類

建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物及び工作物に係る工事…愛知県知事
建築基準法第6条第1項第4号の建築物に係る工事…小牧市長

ただし、受付については建築物に係る工事は小牧市役所建築課、土木工作物に係る工事のみの場合は尾張建設事務所維持管理課にて行います。

様式、提出書類、記載例等については、愛知県のホームページでご確認下さい。

愛知県建築指導課「建設リサイクル法」

建物の解体工事に必要な主な手続き

※下記は一例であり、これら以外に手続きが必要になる場合や、不要になる場合があります。

・特定建設作業実施届

・アスベスト(石綿)含有建材に係る事前調査の報告、及び届出

・フロン排出抑制法に基づく事前確認、及び適正な廃棄

・道路使用許可申請

・建物除却届 など

解体・建設業者の方へのお願い

建設・解体工事により発生する騒音や振動、路上駐車に関して苦情が市に寄せられることがあります。これらの中には、建設・解体工事により発生する騒音や振動よりも、施工業者の近隣に対する事前の工事説明不足が原因により、苦情に繋がる場合が見受けられます。

建設現場周辺の住民は、ある日突然、大きな重機が動き出したしたりすることに少なからず不安を感じるものです。工事を始める前に、近隣や関係者に対して十分に工事説明を行えば、不安な気持ちが和らぐことがあり、少しの配慮で近隣の方とのトラブルを防ぐことができます。

施工者の皆様には、法律の遵守は当然のこと、近隣住民の方への配慮をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

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