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建築計画概要書の閲覧等について

更新日:2023年04月01日

小牧市内の建築物について、確認申請等の履歴(建築計画概要書等)を調査する方へ

確認申請について

小牧市内で建築物を建築する場合、原則建築基準法第6条に基づく確認が必要になります(通称「確認申請」といいます。)。

これらの記録について閲覧、情報開示、証明書発行ができます。電話での問い合わせにより確認番号等を回答することはありません。

昭和57年以降の木造二階建ての住宅等

小牧市では、昭和57年10月より限定特定行政庁となり、小牧市内の確認申請等の事務の一部を行うようになりました。建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物(木造であれば二階建てまで、鉄骨造・鉄筋コンクリート造であれば平屋建ての、住宅や200平方メートル以下の小規模な店舗等)についての記録があります。

なお、上記の建物であっても、許可を受けたもの等記録がないものもありますので、詳細はお問い合わせください。

その他の物件(昭和57年以前のもの、鉄骨造・鉄筋コンクリート造等の二階建て以上のもの、200平方メートルを超える店舗等)については、愛知県尾張建設事務所にお尋ねください。

昭和57年頃から平成3年頃の確認申請の証明書等

小牧市が確認をした昭和57年10月以降の物件について、小牧市が保管している台帳に記載のある事項について証明書を発行することができます。

この証明は、建物の所有者が申請することができます。建築課への申請手続きを代理人が行う場合は委任状等が必要になります。
申請書に下記の書類を添えて建築課に申請してください。

  • 建物所有者が分かるもの(建物登記簿謄本 等)写し可
  • 建物所有者若しくは代理人の本人確認書類(運転免許証の写し 等)
  • 代理人を設ける場合、委任状
  • 登記簿謄本と所有者の情報が違う場合、関係のわかるもの
    例:住所が違う……現在の住所がわかるもの(住民票・運転免許証の写し 等)本人確認書類と併用可
    相続手続中……相続の関係書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等)

証明書の発行は、証明願受理後3営業日程度の日数がかかります。
申請が特定できない、台帳に記載がない等、証明ができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
建物の所有が個人ではなく企業等の場合、法人登記簿等(写し可)を本人確認書類として添付してください。

証明書の交付について郵送を希望される場合、上記に加えて返送用の封筒(宛名が記入され、切手を貼り付けたもの)が必要です。宛名は申請者(建物所有者)又は申請者から委任を受けた者(委任状に記載の者)に限ります。

 

平成3年頃から平成12年頃の確認申請の証明書等

小牧市では、平成3年頃からの建築計画概要書を保存しています。概要書はどなたでも閲覧ができますので、窓口で申請してください。
なお、閲覧は午前8時30分から午後5時15分(土日祝及び年末年始を除く。)に限ります。

建築計画概要書の写しが必要な場合は、行政文書開示請求にて写しの交付を行っております。
なお、この期間の概要書には「建築基準法令による処分の概要書」が含まれておりませんので、完了検査等の証明書が必要な場合は、証明書の申請を行ってください。証明書については、概要書と違い所有者からしか受け付けられませんので、ご注意ください。証明書の詳細については上段「昭和57年頃から平成3年頃の確認申請の証明書等」欄を参照してください。

平成12年頃以降の確認申請の証明書等

平成12年頃以降の確認申請については、どなたでも建築計画概要書が閲覧いただけますので、窓口で申請してください。ただし、直近の確認申請については、まだ市に届いていない場合があります。
なお、閲覧は午前8時30分から午後5時15分(土日祝及び年末年始を除く。)に限ります。

建築計画概要書の写しが必要な場合は、行政文書開示請求にて写しの交付を行っております。
この期間については「建築基準法令による処分の概要書」により完了検査等の記録も併せてご確認いただけます。

昭和57年以前の建築物・上記以外の建築物

小牧市で確認申請等を行うことになった昭和57年10月以前の建築物や、鉄骨・鉄筋コンクリート造2階建て以上、床面積200平方メートルの店舗や共同住宅の確認申請の記録については、小牧市に記録がありません。
記録の有無や、建築計画概要書の閲覧については、尾張建設事務所建築課にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 建築係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1142 ファクス番号:0568-76-1144

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