道路占用料の過誤徴収について

更新日:2026年03月24日

ページID: 51065

道路占用料の過誤徴収について

過年度の道路占用許可に係る占用料徴収事務において、特定の旅客自動車運送事業者に対し、適用すべき道路占用料の減免規定の確認が不十分であったため、本来適用されるべき減免の額(減額率50%)が反映されず、過大な額を徴収していたことが判明しました。

対象となる事業者様には、ご迷惑をおかけしましたこと、さらには、市民の皆様からの道路行政に対する信頼を損ねることになったことについて、心よりお詫び申し上げます。

概要

個人や法人が特定の工作物などを道路に設けるなどして継続的に使用する場合には、道路占用許可を受ける必要があります。道路占用料は、道路占用許可を受けた道路占用者にお支払いいただく道路の使用料です。道路占用者あてに年1回、当該年度分の占用料を請求させていただいております。

過誤徴収の対象となった道路占用物件については、バス停留所に設置する上屋またはベンチを占用物件として、旅客自動車運送事業者2社に対し、それぞれ平成23年、平成27年、平成28年より道路占用料の徴収を開始したものです。

このたび、道路占用更新許可を行うにあたり、道路占用料の再算定を行ったところ、徴収開始時の道路占用料算定事務において、小牧市道路占用料条例の適用すべき減免規定(減額率50%)を適用せず、減免措置を講じないまま徴収していたことが判明しました。

対象者および還付金額

対象者:一般乗合旅客自動車運送事業者2社

過誤徴収額:332,325円(事業者2社分の合計額)+利息(還付日により変動)

今後の対応

過誤徴収していた金額分について、各事業者様へ訪問の上、謝罪、経過を説明するとともに速やかに還付手続きを行います。

再発防止策

道路占用料算定事務における手順の再確認および複数職員によるダブルチェック体制の強化を図り、過誤徴収の再発防止を徹底してまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 用地係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1150 ファクス番号:0568-76-1144

お問い合わせはこちらから