尾張都市計画道路事業3・5・255号北島藤島線の都市計画事業認可に伴う土地建物等有償譲渡の制限について
更新日:2024年05月15日
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都市計画法第67条土地建物等の有償譲渡の制限について
都市計画法第62条第1項の規定による都市計画事業の認可の告示に伴い、同法第67条の規定により下記のとおり土地建物等の有償譲渡の制限がかかります。
- 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額、当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所を書面で小牧市に届け出なければならない。
- 1の規定による届出があった後30日以内に小牧市が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、小牧市と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
- 1の届出をした者は、2の期間内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。
土地建物等の有償譲渡の制限のお知らせ(PDFファイル:211.5KB)
【届出書提出先】
建設部 道路課 道路係(小牧市役所 東庁舎1階)
【様式】
土地建物等有償譲渡届出書(様式)(Wordファイル:38KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 道路課 道路係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1140 ファクス番号:0568-76-1144