交通事故等で道路施設を破損してしまったら
更新日:2025年05月01日
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小牧市が管理する道路において、交通事故等によりガードレールやカーブミラー等の道路施設を破損した場合は原因者負担による復旧が必要です。
事故を起こしてしまった場合
- 負傷者がいる場合は救急車を呼び、負傷者の保護に努めてください。
- 警察署へ事故の届出をしてください。(道路交通法第72条1項)
- 損傷させた道路施設により二次災害が発生しないように措置してください。
- 小牧市役所 道路課 維持係(電話 0568-76-1174、メール douro@city.komaki.lg.jp)へ原因者または保険会社担当者から事故の報告をお願いします。
復旧までの流れ
- 原因者又は保険会社担当者から事故の報告をしてください。(日時、場所、損傷物件等、損傷物の写真があれば送付してください)
- 小牧市で損傷具合を確認後、手続きについて説明させていただきます。
- 復旧が必要な場合は、小牧市から原因者へ工事施行命令書を交付します。特段の事情がない限り、2ヶ月を目途として復旧を完了してください。
- 警察署で道路使用許可を得てください。(申請書に工事施行命令書の写しを添付してください)
- 工事着手前に工事着手届を提出してください。(道路使用許可証の写しを添付してください)
- 原因者負担による道路施設の復旧をお願いします。
- 工事完了届を提出してください。(添付書類:完了写真、工事見積書(使用材料等が確認できるもの))
- 小牧市で完了確認を行います。
書類様式
その他
国道41号での事故の場合は、名古屋国道維持第二出張所にご連絡ください。(連絡先0568-31-7181)
国道155号(バイパス含む)、県道での事故の場合は、尾張建設事務所維持管理課にご連絡ください。(連絡先052-961-4427)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 道路課 維持係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1174 ファクス番号:0568-76-1144