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新型コロナウイルス感染症予防について

更新日:2023年05月12日

これまで法律に基づき行政がさまざまな要請・関与をしながら対応してきましたが、​令和5年5月8日の5類感染症移行に伴い、個人の選択を尊重し、​感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。

感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策の検討をお願いします。​

 

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この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 保健センター 予防検診係
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545

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