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小牧市歯と口腔の健康づくり推進条例を制定しました

更新日:2021年05月28日

小牧市歯と口腔の健康づくり推進条例とは

市では、乳幼児期から高齢期までの歯・口腔の健康づくりを目的として、歯科健診や歯科講話、歯科相談、在宅歯科診療の紹介など、様々な歯科保健事業を実施しています。

市民の健康寿命の延伸に向け、住み慣れたまちで、一人ひとりが健康かつ生き生きとした生活を送ることができるよう、歯と口腔の健康づくりに関する施策に取り組んでいます。


歯と口腔の健康は、子ども達の丈夫な体と心を育んだり、大人の生活習慣病の予防に寄与するなど、全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしています。

また、生涯を通じて歯と口腔の健康を維持することが、健康寿命の延伸に欠かせないことから、国は歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するための法律として、平成23年8月、「歯科口腔保健の推進に関する法律」を制定し、愛知県においても平成25年3月、「あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例」を制定しました。

こうした状況を踏まえ、市においても市民の皆さまが生涯にわたり、健康で生きがいを持った生活を送ることができるよう、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、これに関する施策を明記するとともに、市、市民の皆さま、歯科医療関係者、保健医療等関係者、事業者の役割を明らかにし、相互に連携し、一体となって歯と口腔の健康づくりを推進していくことを目的とした「小牧市歯と口腔の健康づくり推進条例」の策定に取り組み、令和2年12月17日に公布、令和3年4月1日に施行致しました。

ご自身で、ご家族と、ご友人と、職場の仲間とともに、歯と口腔の健康づくりのため、できることから取り組みましょう。