長期にわたる疾患等のため定期予防接種が受けられなかった方へ
更新日:2024年05月30日
平成25年1月30日付けの予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなど特別の事情のためやむを得ず接種できなかったと認められる場合、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができるようになりました。
下記内容をご確認のうえ、該当すると思われる方は保健センターへお問い合わせ下さい。
対象者
次の1から3に該当する方
(注意)いずれの場合もやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
- 厚生労働省令で定める疾病にかかったこと (詳細は下記添付ファイル「予防接種法施行規則で定める疾病の例」を参照)
- 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的所見に基づき1または2に準ずると認められるもの
(注意)上記の1~3の該当者が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
予防接種法施行規則で定める疾病の例 (PDFファイル: 151.7KB)
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。ただし、高齢者の肺炎球菌感染症は、特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間です。
また、以下の予防接種は、上記に加え接種年齢制限があります
4種混合、5種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、Hibは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満までで、これを超えた場合は2年以内であっても対象となりません。
手続き方法
該当者で定期予防接種を希望する方は、接種前に保健センターへ申請が必要です。
- 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者の該当理由書」(様式1)を記入してもらう。
- 「長期療養者の予防接種申請書」(様式2)を記入。
- 親子健康(母子)手帳等を持参し、「理由書(様式1)」と「申請書(様式2)」を保健センターに提出。
- 申請内容や、接種履歴を確認し、予診票を発行します。(発行までに1週間~10日ほどかかります。)
- 医療機関で接種。
「理由書」、「申請書」については下記添付ファイルよりダウンロードするか、保健センター窓口でお渡しします。必要事項をご記入の上、申請手続きにお越し下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康生きがい支え合い推進部 保健センター 予防検診係
電話番号:0568-75-6471 ファクス番号:0568-75-8545