市民会館の使用料減免について

更新日:2024年04月01日

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市民会館の使用料について、以下の基準に該当する場合は、使用料などを減免できる場合があります。

減免基準

【100%免除(施設使用料・附属設備使用料)】

市の文化振興に寄与した実績があると認められる団体が市民会館を事業(練習を除く) のために利用するとき。

※入場料またはこれに類するものを徴収する場合を除く。

【減免】

1.市の文化振興に寄与した実績があると認められる団体が練習のために利用するとき。※他の施設において開催することが困難または支障がある場合

→施設使用料の75パーセント相当額当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を減額・附属設備使用料を免除。

2.公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるとき

→施設使用料・附属設備使用料を減免

※市内のこども会は施設使用料50%減免・附属設備使用料100%減免

 

減免対象となる事業の要件

(1) 市の文化振興に寄与する事業であると認められること。

(2) 市民会館で行うことが妥当であると認められる規模、内容等であること。

(3) 不特定の一般市民を対象とした事業であること。

減免の申請について

利用しようとする日の属する月の12カ月前(練習のために利用するときは、利用しようとする日の2カ月前)の月の初日から10日前までの間に減免申請書を文化・スポーツ課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 文化・スポーツ課 施設運営係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1167 ファクス番号:0568-75-8283

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