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小牧市公民館の使用料減免について

更新日:2024年04月01日

市公民館・中部公民館・東部市民センター・北里市民センター・味岡市民センターの使用料について、以下の基準に該当する場合は、使用料などを減免できる場合があります。

減免基準

【100%免除(施設使用料・附属設備使用料)】

1.表1の社会教育関係団体(加盟団体を含む。)および加盟団体の構成団体が表2の区分に従い利用するとき。※入場料またはこれに類するものを徴収する場合を除く。

2.市内の公立教育機関が教育の一環として利用するとき。

 

【減免】

1.表1の社会教育関係団体(加盟団体を含む。)および加盟団体の構成団体が表2の区分以外の利用をするとき

※入場料またはこれに類するものを徴収する場合を除く

→施設使用料の50%相当額を減額、附属設備使用料を免除。

2.社会教育の振興上、必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるとき

→施設使用料・附属設備使用料を減免。

表1

一般財団法人こまき市民文化財団、公益財団法人小牧市スポーツ協会、小牧市文化協会、愛知県中小学校体育連盟小牧支所、小牧市小中学校PTA連絡協議会、小牧市母子寡婦福祉協議会、小牧市女性の会、小牧スカウト連絡協議会、小牧市シルバースポーツ協会、小牧市AV技術者の会、小牧フォークダンスの会、市内の子ども会

 

 

 

表2
利用団体 利用目的

表1に定める団体(加盟団体を含む)及び加盟団体の構成団体

1.総会

2.発表会、展示会、鑑賞会等

  3.一般市民を対象とする講座等
 表1に定める団体(加盟団体を含む)

1.役員会、理事会、運営委員会等、又は団体の行事運営の打合せ会議

2.月に2回を超えない講習会、研修会、学習会等の団体の会員を対象とする事業

  3.スポーツ振興会監督者会議、抽選会等のスポーツ大会の運営に伴う会

 

減免の申請について

使用料の支払い前に(概ね利用日の1週間前までに)、減免申請書を文化・スポーツ課へ提出してください。

※表1に定める社会教育関係団体(加盟団体を含む。)および加盟団体の構成団体、その他教育委員会が特別な理由があると認める団体は、小牧市公民館使用料減免団体認定申請書を提出することができます。詳細については、文化・スポーツ課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康生きがい支え合い推進部 文化・スポーツ課 施設運営係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1167 ファクス番号:0568-75-8283

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