政務活動費とは
更新日:2022年04月01日
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「小牧市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められている小牧市議会議員の調査研究その他活動に資するための必要な経費の一部として交付される費用です。
小牧市では、政務調査費として平成13年4月から交付されていましたが、平成25年度交付分から名称が政務活動費に改まりました。
交付の対象
会派(会派に属さない者を含む)
交付する額
1人当たり年額30万円
交付の方法
年度当初に一括して交付。
(注意)改選期のみ半年分(15万円)ずつ交付。
政務活動に要する経費
研究研修費
会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費。
内容
会場使用料、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費、旅費、その他研究会または研修会の開催に要する次に掲げる経費
ア 消耗品費 … 教材費、事務用消耗品費、フィルム代
イ 食糧費 … 昼食代相当分(原則として1食1,500円まで)、飲物代(ジュース・コーヒー程度)
ウ 印刷製本費 … 現像代、研究研修資料印刷費
エ 講演料 … 講師謝礼、講演台用花代、講師交通費、講師宿泊費、講演用器材借上料
調査旅費
会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費。
内容
交通費、宿泊費、旅費、その他次に掲げる経費
ア 消耗品費 … 事務用消耗品費、フィルム代、手土産代
イ 印刷製本費 … 現像代
ウ 通信運搬費 … 郵送料(切手、はがき)
エ その他 … 調査施設入場料、タクシー借上料、レンタカー借上料(保険料、燃料費を含む)有料道路使用料、自家用車両の燃料費、駐車料
要請・陳情活動費
会派が行う要請、陳情等の活動に要する経費
内容
交通費、宿泊費、旅費、その他次に掲げる経費
ア 消耗品費 … 事務用消耗品費、手土産代
イ 印刷製本費 … 要請資料印刷費、陳情資料印刷費
ウ 通信運搬費 … 郵送料(切手、はがき)
エ その他 … タクシー借上料、レンタカー借上料(保険料、燃料費を含む)、有料道路使用料、自家用車用の燃料費、駐車料
資料作成費
会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費。
内容
ア 消耗品費 … 事務用消耗品費、フィルム代
イ 印刷製本費 … 現像代、資料印刷費
ウ 通信運搬費 … 郵送料(切手、はがき)
エ 備品購入費 … 事務機器購入費、庁用備品購入費
オ その他 … 事務機器借上料、筆耕翻訳料
資料購入費
会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費。
内容
ア 消耗品費 … 新聞購読料、住宅地図代、書籍代(単行本、雑誌)、加除式図書追録代、官報代
イ 図書購入費 … 書籍代(百科事典、加除式図書等で趣味、嗜好に類するものは除く)
収支報告
政務活動費の交付を受けた会派(会派に属さない者を含む)は、領収書等の証拠書類を添えて、収支報告書を議長に提出しなければならない。年度の途中において、会派の解散もしくは異動等が生じた場合も同様に、収支報告書を提出しなければならない。
(注意)交付を受けた額に残額があるときは、これを返還しなければならない。
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