地域生活支援拠点等の整備
更新日:2025年02月05日
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小牧市では、障がいのある方が、地域において安心して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。
地域生活支援拠点等は、障がいの重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、「相談」、「緊急時の受入・対応」、「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」の5つの機能を、地域の実情に応じて整備するものです。本市では、社会資源の整備状況等を考慮し、事業者同士が連携して地域生活を支える面的な体制整備を進めています。
地域生活支援拠点等として求められる5つの機能について、本市の事業に加えて、指定障害福祉サービス事業者等と力を合わせて、引き続き充実を目指します。

本市における整備状況
主な機能 | 整備状況 |
相談 |
・市内6事業所へ相談支援事業を委託し相談支援体制を整えています。 ・地域における相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センターを設置し、緊急対応や困難事例について地域の相談支援体制をバックアップします。 |
緊急時の受入・対応 | ・施設と市において委託契約を結び、緊急時の受入を行っています。 |
体験の機会・場 | ・グループホーム等を活用することにより、体験の機会・場を提供しています。 |
専門的人材の確保・養成 | ・基幹相談支援センターや自立支援協議会において、各種研修を実施することにより、相談員および支援員等のスキルアップを図っています。 |
地域の体制づくり | ・自立支援協議会および各連絡会において、地域の課題の抽出と体制づくりについて検討しています。 |
地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス等事業所
障がいのある人の生活を地域全体で支える体制の充実をめざして、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所に求められる機能は、次のとおりです。
主な機能 | 事業所に求められる内容 |
相談 | 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 |
緊急時の受入・対応 | 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 |
体験の機会・場 | 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
専門的人材の確保・養成 | 医療的ケアが必要なものや行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 |
地域の体制づくり | 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 |
令和7年4月1日より地域生活支援拠点事業所登録制度を新設します。
登録を希望する事業者の方はこちらをクリックしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595