戸籍の振り仮名記載における職権による記載について
更新日:2026年05月26日
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
本籍地が小牧市の方については、令和7年8月中旬に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を郵送しております。本通知書に記載された氏や名の振り仮名を令和8年11月中旬から12月中旬の間に、順次戸籍に記載していきます。小牧市の戸籍に記載された振り仮名は、順次住民票に反映していくこととなります。
1.戸籍に記載された振り仮名の変更について
(1)概要
届出によって記載された振り仮名以外で戸籍に記載された振り仮名については、その振り仮名が誤りであった場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
(2)届出できる方
氏の振り仮名については、筆頭者が届出することになります。配偶者がいるときは配偶者と連名で届出することになります。筆頭者が除籍となっている場合は配偶者、その配偶者も除籍となっている場合は、在籍している構成員が届出することができます。
名の振り仮名については原則として本人が届出することになります。
※15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が届出することになります。
2.注意事項
(1)戸籍上の氏名の振り仮名と他の行政手続きで使用している振り仮名との違いが生じると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。その違いがどの程度許容されるか(濁音の有無や拗音、促音への変更など)は、各手続きで異なりますのでそれぞれの機関へご確認をお願いします。
(例)
濁音の有無:「フナバシ」を「フナハシ」へ変更
拗音への変更:「キヨウ」を「キョウ」へ変更
促音への変更:「ハツトリ」を「ハットリ」へ変更
その他:「フジワラ」を「フジハラ」と変更
参考として、年金については以下のリンクより確認してください。
●日本年金機構関連ページ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html
●小牧市市民窓口課年金係関連ページ
https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/shimin/2_1/3/2/48391.html
(2)通知書につきましては、原則令和7年5月26日時点での戸籍に記載されている方に対して、同時点で附票に記載されている住所に送付しています。
(3)附票上の住所が日本国外の方等については通知書は送付されていません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 戸籍係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1184 ファクス番号:0568-76-1328

