国外転出者向けマイナンバーカードについて
更新日:2024年08月07日
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
令和6年5月27日から、国外に転出する予定の日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
手続きの流れ
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
1.国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
2.券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
3.国外転出者向けの電子証明書を発行する
4.返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
申請者
1.本人
2.法定代理人又は同一世帯人※1
3.任意代理人※2
※1法定代理人又は同一世帯人が電子証明書の失効発行の手続きをする場合、本人が委任状とマイナンバーカード・電子証明書暗証番号を記入し、封入・封緘の措置をした書類の提出が必要です。
※2任意代理人が国外継続利用及び電子証明書の失効発行の手続きをする場合は、必要書類を送付しますので、事前にお問い合わせください。
申請可能期間
国外転出予定日の前日までに申請をしてください。
国外転出予定日と届出日が同日の場合や国外転出日が過去の届出の場合は、新たにマイナンバーカードを申請していただく必要があります。
申請場所
小牧市役所 市民窓口課、篠岡支所、味岡支所、北里支所
月~金 8時30分~17時15分(土日祝、年末年始を除く)
※小牧市役所 市民窓口課で実施している日曜窓口では手続きできません
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方で、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、国外からマイナンバーカードの申請が可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)
国外転出者向けマイナンバーカードの氏名変更、暗証番号の変更再設定等の申請方法
・マイナンバーカードの氏名等変更手続き
・マイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新
以上の手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト 国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部リンク)
国外転出者向けマイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、一時停止申請をしてください。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付・有料)
マイナンバーカードの廃止の手続きや紛失したマイナンバーカードを発見した際の手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト 国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部リンク)
国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料について
以下にあてはまる場合の再交付は有料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
再交付手数料の納付方法
マイナンバーカードの再交付申請場所や交付場所によって再交付手数料の納付方法が異なります。
・本籍地市区町村に来庁して申請する場合は、申請時に本籍地市区町村へ納付
・本籍地以外の市区町村においてカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
・在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328