特例転出(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届)
更新日:2022年03月01日
(注意)小牧市で転出届を出されただけでは、住所の異動は完了しません。引越しを完了された後、新しい住所の市区町村へ転入届を提出することで住所の異動が完了します。新しい住所の市区町村での転入届の手続きは、実際に住み始めた日以降の手続きとなります。住み始める前に手続きしていただくことはできませんのでご注意ください。
また、転出届及び転入届で変更されるのは、住所のみです。本籍の変更をご希望の方は、別途転籍届の提出が必要となります。詳しくは、転籍届についての詳細をご覧ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届について
有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出・転入する際には転入届の特例が適用されます。カードをお持ちの方が、あらかじめ転出届を小牧市に提出すると、転出証明書の交付なしで新しい住所の市区町村で転入の手続きができます。転入手続きの際、暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。
(注釈)カードをお持ちの場合でも、転出証明書を発行する通常の転出届をすることができます。
(注意)転出予定日から30日以内に手続きされないと、カードを利用した転入手続きができなくなります。カードをお持ちでない方の手続きと同じように、転出証明書が必要となりますので、余裕をもってお手続きをお願いします。
(注意)転出届の省略はできません。必ず下記のいずれかの方法で転出の手続きをしてください。
届出の方法
1.電子申請による転出届(署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方のみ)
有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請により転出届を提出することができます。
詳しくは「電子申請による転出届(署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方のみ)」のページをご覧ください。
(注意)住民基本台帳カードでは電子申請による転出届はできません。
2.郵送による転出届
特例での郵送による転出届の場合、返信用封筒は不要です。
詳しくは「郵送による転出届」のページをご覧ください。
3.窓口での転出届
受付時に特例での手続きを希望するか確認します。
原則、転出証明書は発行されませんので、転出証明書の交付を希望する方は受付でその旨をお伝えください。
詳しくは「転出届(小牧市から他市町村への引越し)」のページをご覧ください。
届出期間
新しい住所と転出の日付が決まれば、転出前ならいつでも手続きすることができます。
転出後、新しい住所に住み始めた日から14日以内に手続きしてください。
(注意)転出日の翌日から14日以上経過すると、カードを利用した転出届は行えなくなります。この場合、通常の転出の手続きを行ってください。
注意事項
以下の場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードが失効します。
- 新しい住所に住み始めた日の翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
- 転出届を提出してから転入届をする間にカードの有効期限が切れたとき
(注釈)失効したカードは窓口で返納していただく必要があります。マイナンバーカードの再交付を希望する方は転入先の市区町村にて再申請が必要となります。その際、再発行手数料がかかる場合がありますのでご注意ください。また、住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月をもって終了していますのでご注意ください。
届出場所
小牧市役所 市民窓口課 住民登録係 0568-76-1122
篠岡支所(東部市民センター内) 0568-79-8008
味岡支所(味岡市民センター内) 0568-76-2821
北里支所(北里市民センター内) 0568-76-2822
業務時間
午前8時30分から午後5時15分まで。
休業日
・小牧市役所市民窓口課
土曜日・祝日(日曜日除く)・年末年始(12月29日から1月3日)
・各支所
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
転出届に伴う各種手続きについて
転出に伴い、様々な手続きが必要となります。下記のデジタル手続きガイド(ページ内「転出」)も参考にしていただき、手続きを行ってください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328