国外転出について(国外へ転出される方へ)

更新日:2024年05月27日

ページID: 36037

小牧市から日本国外へ転出される方は、国内の住所変更とは異なる手続きが必要です。
原則として、1年以上国外に住む予定の方は、国外転出の手続きを行っていただきます。

届出期間

原則として、転出する前に届出してください。

転出の日付と国が決まれば、いつでも手続きすることができます。

手続きに必要な書類

(注意)届出人によって必要書類が異なります。


届出人が 転出する方ご本人 もしくは 小牧市の住所で同じ世帯であった方の場合

  1. 本人確認書類(窓口に来られた方のもの)


届出人が 転出する方ご本人 もしくは 小牧市の住所で同じ世帯であった方以外 の場合
(ご本人からの委任状が必要)

  1. 委任状委任者本人が記入したもの)
  2. 窓口に来られた方の本人確認書類
  3. 転出される方の本人確認書類(コピー可)

(注意)止むを得ず出国後の届出となる場合は、パスポートの写し等出国日の分かるものをお持ちください。


本人確認書類についての詳細は、下記の「本人確認書類について」のページをご覧ください。

委任状について

(注意)委任状の内容は、すべて委任者(請求者)本人が記入してください。

提出していただく委任状はどのような様式でも構いませんが、必要に応じて下記の「委任状」のページから様式をダウンロードしてお使いください。

上記様式を使用の際は、委任事項の「転出の届出」に丸をつけてください。

注意事項


・国外へ転出をする日本国籍の方が、国外転出の前日までに手続きをすることで海外でも引き続きマイナンバーカードを利用(国外継続利用)できるようになります。

・住民基本台帳カード、国外継続利用をしていないマイナンバーカードについては、国外へ転出をすると無効になります。

・マイナンバーカードの国外継続利用をしない日本国籍の方、マイナンバーカードをお持ちの外国籍の方は、国外転出届の際にマイナンバーカードを返納する必要があります。

(注意)国外転出をする本人以外が、国外継続利用の手続きをする場合は、事前にお問い合わせください。

(注意)国外継続利用は日曜窓口では手続きできません。

(注意)マイナンバーカードの国外継続利用や返納の手続きをされていないと、国内へ再転入をする際に再発行手数料がかかる場合があります。

届出場所

小牧市役所 市民窓口課 住民登録係 0568-76-1122

篠岡支所(東部市民センター内) 0568-79-8008

味岡支所(味岡市民センター内) 0568-76-2821

北里支所(北里市民センター内) 0568-76-2822

業務時間

午前8時30分から午後5時15分まで。

休業日

・小牧市役所市民窓口課

土曜日・祝日(日曜日を除く)・年末年始(12月29日から1月3日)

・各支所

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)

転出届に伴う各種手続きについて

転出に伴い、様々な手続きが必要となります。下記のデジタル手続きガイド(ページ内「転出」)も参考にしていただき、手続きを行ってください。

関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

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