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第三者による住民票や戸籍謄本等の請求について

更新日:2024年04月04日

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」を行うため、正当な理由がある場合は、第三者(法人等)が住民票や戸籍謄本等を請求することができます。

【注意】亡くなった配偶者の住民票の除票を請求する場合や相続人特定のために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等も第三者請求になります。

正当な理由の例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社が満期となった生命保険金の支払いのために契約者の住民票の写しを取得する場合
  • 亡くなった配偶者の年金手続のために住民票の除票を取得する場合
  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が死亡債務者の相続人特定のために戸籍謄本等を取得する場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人特定のために戸籍謄本等を取得する場合
  • 相続人特定のために兄弟姉妹の戸籍謄本等を取得する場合

【注意】郵便物が届かないという理由だけでは、正当な理由と認められません。
 

請求に必要なもの

1.交付請求書

請求書は任意の様式でも構いません。ただし、下記の記載内容を満たしているものに限ります。

法人の場合
  • 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先、法人等の代表者印(又は社印)
  • 請求担当者の氏名
  • 請求理由(使用目的や提出先など、具体的に記入してください。請求事由によっては、交付できない場合があります。)
  • 住民票の場合は、対象者の氏名、住所、生年月日
  • 戸籍謄本等の場合は、対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者
     
法人以外の場合
  • 請求者の氏名、住所、連絡先
  • 請求理由(使用目的や提出先など、具体的に記入してください。請求事由によっては、交付できない場合があります。)
  • 住民票の場合は、対象者の氏名、住所、生年月日
  • 戸籍謄本等の場合は、対象者の氏名、生年月日、本籍、筆頭者
     
2.疎明資料

疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類(契約書の写し、ローン申込書等の写し等)です。
【注意】契約締結時から社名等に変更があった場合や債権譲渡や委託契約がある場合は、その事実が確認できる書類(登記事項証明書等)も必要です。

親族等が亡くなった方の住民票の除票を請求する場合
  • 相続に係る手続きに使用する→血縁関係が確認できる資料(戸籍謄本等)
  • 死亡保険金の受け取りに使用する→請求者が受取人として記載されている保険証書等
     
兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合
  • 相続人になった者が、遺産分割協議を行うために相続人を特定する→相続権の有無を確認します(戸籍謄本等は不要)
  • 相続人になった者が、相続した土地の相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を法務局に提出する→相続権の有無を確認します(戸籍謄本等は不要)
     
3.請求者である法人に所属していることを証明するもの(法人の場合のみ必要)
  • 代表者の場合は、代表者の資格証明書、法人の登記事項証明書等
  • 担当者の場合は、社員証や在職証明書等
     
4.請求者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード等
 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328

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