印鑑登録
更新日:2020年04月01日
印鑑登録とは
印鑑登録とは、個人の印鑑を登録する届出のことです。印鑑登録を行うことで、登録された印鑑は「実印」となります。
印鑑登録証明書(印鑑証明)とは
印鑑登録証明書(印鑑証明)とは、登録した印鑑の印影を証明したものです。
印鑑登録証明書は、不動産の登記・自動車の登録・公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う様々の行為について広く利用されています。
印鑑登録ができる方
小牧市に住民登録されている満15歳以上の方。
15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。
(注意)法人の印鑑登録は、管轄の法務局で行うことができます。
注意事項
印鑑登録は、個人の財産に関わる大切なものです。印鑑と同様、印鑑登録証の保管には十分ご注意ください。
登録できる印鑑は、1人1個に限られます。同時に複数の印鑑を登録することはできません。また、同じ印鑑を2人以上が登録することはできません。
印鑑登録は、各市町村ごとで行います。他の市町村から小牧市に転入された方は、改めて小牧市で登録が必要です。小牧市から別の市町村へ転出される場合は、小牧市での印鑑登録が抹消されます。
(注意)国外へ転出される方も、小牧市での印鑑登録は抹消されます。日本国内に住民登録がない時に印鑑証明が必要な方は、滞在国の日本大使館・領事館等で発行する署名証明で印鑑証明の代用とすることができます。
各種証明・申請手続きガイド(外務省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
申請の前に必ずご確認ください!
登録できる印鑑
日本国籍の方
住民基本台帳に記載された「氏名」・「氏」・「名」・「旧姓(旧氏)」のいずれかを表しているもの。
*住民基本台帳に旧姓(旧氏)の記載ができるようになりました。住民基本台帳に記載されている旧姓の印鑑を登録することが可能です。旧姓の記載につきましては、こちらをご確認ください。
外国籍の方
住民基本台帳に記載された「氏名」・「氏」・「名」・「通称」・「カタカナ表記」のいずれかを表しているもの。
(注意)外国籍の方は、氏名もしくは通称、カタカナ表記として使用されているものであれば、漢字・カタカナ・ローマ字を問わず印鑑登録することができます。通称、カタカナ表記を登録されていない方は、市民窓口課、各支所の窓口までお申し出ください。
登録できない印鑑
- 氏名以外の事項を表しているもの(職業・資格・絵等)
- 過剰に大きいものもしくは小さいもの(8ミリメートル四方を下回るもの、もしくは25ミリメートル四方に収まらないもの)
- 印影が不鮮明なもの
- 輪郭が3分の1以上欠けているもの
- 逆彫り(文字が白抜きとなる彫り方)のもの
- 変形・破損しやすい材質のもの(ゴム印等)
- 同一世帯内の方が登録した印鑑と同じもの、もしくは印影が酷似したもの
(注意)その他上記にあてはまらない印鑑でも、市長が適当でないと認めた場合、登録できないことがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 市民窓口課 証明発行係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1121 ファクス番号:0568-76-1328