年末調整における介護保険料の取扱いについて

更新日:2025年11月28日

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前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の医療保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。ただし、特別徴収(年金天引)で支払われた介護保険料につきましては、毎年1月下旬に日本年金機構等から送付される公的年金の源泉徴収票に記載されます。特別徴収された介護保険料を年末調整で申告すると、給与と公的年金の二重計上になります。年末調整で申告するのは、普通徴収分のみとしてください。また、特別徴収で納付した介護保険料を社会保険料控除として利用できるのは、年金受給者本人のみに限られますのでご注意ください。

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