賦課決定の期間制限
更新日:2023年04月17日
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介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。
2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。
なお、年度の途中から小牧市における介護保険の第1号被保険者となられた方は、賦課決定できる期限が異なる場合があります。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。
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福祉部 介護保険課 保険資格係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1197 ファクス番号:0568-76-4595