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介護保険料の納付済額の証明書について(社会保険料控除)

更新日:2022年02月21日

1月から12月までの1年間に納付した介護保険料は、所得税や市県民税の確定申告の際に、社会保険料控除の対象となります。

介護保険料の納付済額の確認方法

1年間に納付した介護保険料の金額は次の方法でご確認ください。

介護保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納付された場合

毎年1月中旬頃、年金保険者(日本年金機構など)から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。前年中に年金から天引きされた介護保険料等の社会保険料額は、この源泉徴収票に記載されます。

遺族・障害年金(非課税年金)の場合は「公的年金等の源泉徴収票」が送付されません。そのため、小牧市では非課税年金から介護保険料等を納付している方には、毎年2月上旬頃に「納付済額のお知らせ」を収税課から送付しています。

介護保険料を納付書または口座振替(普通徴収)で納付された場合

毎年1月中旬頃に収税課から「納付済額のお知らせ」を送付します。前年中に納付書または口座振替で小牧市に納付した介護保険料等の金額が記載されます。

介護保険料を年金および納付書(口座振替)の両方で納付した場合

年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている額と、収税課から送付される「納付済額のお知らせ」に記載されている額を合算した額が前年中に納付した総額になります。

 

その他

  • 介護保険課でも納付済額の証明書を発行できます。希望される方は、窓口もしくはお電話にてお問い合わせください。※窓口の場合は、申請される方の本人確認書類をお持ちください。お電話の場合は後日証明書をご住所(発送先の登録がある場合は、発送先住所)あてに郵送します。
  • 社会保険料控除の対象になるのは、1月から12月までの1年間に納付された金額の合計額ですので、毎年7月に介護保険課から送付する「介護保険料のお知らせ」に記載されている金額(4月から翌年3月までの介護保険料額)とは必ずしも一致しません。
  • 介護保険料については、納付方法を選択できません。そのため、被保険者本人の介護保険料の納付済額を、家族の社会保険料控除に含めるために、納付方法を年金天引きから納付書払い(口座振替)に切り替えることはできません。ご了承ください。
  • 確定申告に関することについては、税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険資格係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1197 ファクス番号:0568-76-4595

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