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高齢者虐待の通報窓口

更新日:2021年02月08日

65歳以上の高齢者に対する虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、高齢者の権利利益を擁護することを目的とし、平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」という。)」が施行されました。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法では、次のような行為を虐待と定義しています。

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他、高齢者に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

高齢者虐待を発見したら

虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合や、相談がありましたら、 お近くの地域包括支援センター または、市役所地域包括ケア推進課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域包括ケア推進課 長寿福祉係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1193 ファクス番号:0568-76-4595

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