マイナ保険証への移行について(国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者の方)
更新日:2025年06月12日
令和6年12月2日より、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には、申請していただくことなく保険証代わりに使える「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。また、マイナ保険証を持っている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できるようにするため、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
※「資格情報のお知らせ」単体では受診等できませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットでご提示いただくことで、受診できます。
ただし、後期高齢者医療制度に加入している方については、暫定的な運用として、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての被保険者の方に「資格確認書」が交付されます。
詳しくは、下記のマイナ保険証についてのリーフレット、または政府広報オンラインサイト、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
厚生労働省マイナ保険証への移行リーフレット (PDFファイル: 275.7KB)
小牧市国民健康保険に加入している方
マイナ保険証の保有状況に応じて、マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」及び70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」は、毎年8月に更新しており、有効期限は翌年の7月31日までとなっています。ただし、途中で70歳又は75歳の誕生日を迎える方は有効期限が異なります。詳しくは下記をご覧ください。
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限について知りたい。
後期高齢者医療制度に加入している方
暫定的な運用として令和8年7月31日まで、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての被保険者の方に「資格確認書」を交付します。
※令和8年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付する予定です。
令和6年12月2日~令和8年7月31日 | 令和8年8月1日~ |
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 ⇒「資格確認書」を送付 |
マイナ保険証をお持ちの方には、 ⇒「資格情報のお知らせ」を送付予定 マイナ保険証をお持ちでない方には、 ⇒「資格確認書」を送付予定 |
マイナ保険証利用のメリット
マイナ保険証を使用することで、過去の健診・医療情報に基づいたより適切な医療を受けられることや、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される等のメリットがあります。
※国民健康保険については、国民健康保険税に滞納が生じた場合は、マイナ保険証による限度額適用を受けることができない場合があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには「事前登録」が必要です
マイナンバーカードを作成するだけではマイナ保険証にはならず、マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をする必要があり、次の3つの方法で保険証の利用登録をすることができます。
1.医療機関・薬局のカードリーダーで行う
2.スマートフォンの「マイナポータル」アプリから行う
【パソコン篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順
【スマホ篇】マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順
3.セブン銀行ATMから行う
マイナ保険証はマイナ受付のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で利用できます
マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで公開しています。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等は、徐々に拡大しています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイト)
マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A
デジタル庁ホームページのマイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aをご覧ください。
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)(外部サイト)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分(年末年始除く)
音声ガイダンスが流れますので、音声に従って操作してください。