産前産後期間の国民健康保険税の減額について
更新日:2023年12月28日
国民健康保険の被保険者の方が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の方の国民健康保険税が減額されます。この制度は、令和6年1月から始まります。
この軽減措置の適用を受けるには届出が必要です。
対象者
小牧市の国民健康保険の被保険者の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産された方
(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
受付開始日
出産予定日の6ヶ月前から申請ができます。出産後の届出も可能です。
(ただし、令和5年度は、令和6年1月からとなります)
対象の期間
単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間
多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6ヶ月間
対象となる保険税
産前産後期間の減額が令和6年1月1日からとなるため、令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)の均等割額及び所得割額
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分のみ保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・小牧市親子健康手帳(母子健康手帳など)
・多胎の場合は、人数分の健康手帳、及び妊産婦・乳児健康診査受診票
※出産後に届出を行う場合には、出産した方と当該出産に係る子との身分関係が明らかになる書類(戸籍謄抄本等)が必要になる場合があります。
届出方法
保険医療課、各支所又はホームページから届出書を取得し、必要事項を記入してください。
郵送による届出も可能です。
※郵送の届出にあたっては、軽減届出書に加えて次の書類を添えてください。(母子健康手帳など)
1.出産予定日または出産日を確認することができる書類
2.単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
3.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)
【例】
・小牧市親子健康手帳の表紙、4ページ目「妊娠中の記録(1)」の写し。
・出産後に届出を行う場合は小牧市親子健康手帳の表紙、1ページ目「出生届出済証明」の写し。
・死産、流産の場合は、死産証明書又は小牧市親子健康手帳14ページ目「出産の状態」の写し。
・多胎の場合は、人数分の妊産婦・乳児健康診査受診票の表紙の写し。
届出先
・届出窓口
小牧市役所 保険医療課 国保係(0568-76-1123)
篠岡支所(0568-79-8008)
味岡支所(0568-76-2821)
北里支所(0568-76-2822)
・郵送による届出
〒485-8650 小牧市堀の内三丁目1番地 小牧市役所 保険医療課 国保係
●関連ファイル
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 81.3KB)